
離婚調停のために弁護士をお願いしたのですが、その方が真面目に話は聞かない、資料は読まない、暴言を吐く、メールは既読無視なので解任しました。
ところが解任を不服として1年に渡って延々とメールを送って来ます。
解任後も、自分がメールを書くのに2時間かかったとか資料を3時間読んだなどと言って請求書を送り付けて来ます。契約時にどんな仕事にお金が発生するのかについては説明もなく書類にも明記されていませんでした。また全てが自己申告で仕事をした証拠は何もありません。メールの内容も誤認、早合点、忘却が激しくてひたすら私を攻撃する内容です。
弁護士会へ行き接触しないように言ってもらいましたが、無視されています。弁護士さんは高齢でメールを読むと認知機能の低下も疑われる節があります。
一体どうしたら良いのでしょうか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
> 一体どうしたら良いのでしょうか?
当面は「無視」で良くないかな?
おかしな点を、超簡単に言いますと・・。
確実にあなたに支払い義務がある様な請求で、あなたと支払いトラブルを抱えたとすれば、私でもあなたに対し、法律手続きを行いますが。
まして弁護士なら、資料を3時間も読む間に、訴状を作成すりゃ良いわけ。
従い、その弁護士もバカではないと思うので(?)、請求根拠が乏しいことくらいは判っていると思われます。
もし反応するのであれば、相手は一応、弁護士なので、最小限が良いです。
内容としては、
・支払いに応じない。
・従い、今後の請求行為は「迷惑」なので、遠慮願う。
くらい。
一方、迷惑と伝えた上で、まだ請求が続く場合、相手が一般人なら、迷惑行為や架空請求の疑いとして、警察に相談とかも考えられますが。
これも、相手が一応は弁護士だと、警察の動きは鈍い可能性があります。
また、上記の反応をした場合、言外には「支払いに応じないのが不満なら、裁判でも何でもお好きにどうぞ!」と伝えることになります。
ある意味、弁護士に対して宣戦布告みたいな感じでもあり。
弁護士はプライドやエリート意識が高い場合も多く、一般人より賢いと思ってますので、余り刺激しない方が良いと言うか。
ムキになって、マジであなたを訴えるなど、厄介な展開になるかも知れません。
従い、裁判所からの通知を除き、当面は「無視」がベストと思うのですが。
弁護士会から、支払には応じないとか、迷惑なので請求を辞める様に伝えて貰うのはアリかも。
弁護士会に、「相手は弁護士なんだから、正当な請求なら、私を訴えたら良いでしょ?おかしいと思いません?」などと言えば、おかしさをスグに理解はしてくれるでしょう。
アドバイスありがとうございます。
> 従い、その弁護士もバカではないと思うので(?)、請求根拠が乏しいことくらいは判っていると思われます。
支払い根拠があるのは2点のみ。あとは支払い根拠不明です。明らかにできる証拠もありません。言い分も馬鹿か?と言いたくなる内容で弁護士会も呆れています。
証拠を押さえた不正請求もあるのでいざとなればこちらから訴えます。本当に疲れる。
No.8
- 回答日時:
わたくしも、業務上の都合等もあり、いままでの人生において、
様々な弁護士と関わってきたりしてきましたが、
世の中には酷い弁護士もいるものですねえ。(呆)
まあ、あなた様としても既に弁護士会にも行かれて、その弁護士に対しあなた様に接触しないように言ってもらっているとすれば、確かに、今後の対応としては基本的に無視でよろしいのではないかと思います。
しかしながら、あなた様としても怒りを覚え、どうしてもその弁護士に対し徹底的にやっつけたいということであれば、以下のような対応をお勧めいたします。
1.地裁に対し、接近(メール、電話等を含む)禁止の仮処分を申請。
2.地裁に対し、委任契約解除に伴う【債務不存在確認訴訟】を提起。
併せて、委任契約解除後もメールやら散々連絡されたりして、精神的に苦痛を受けたとして、
3.地裁に対し、民法第709条、第710条を根拠として【損害賠償請求訴訟】を提起。(原告:あなた様、 被告:その変わり者の弁護士)
とはいえ、
まあ、いずれにしても、あらためて信頼できそうな弁護士に対応を依頼する必要もありますし、当然に新規に費用(着手金、成功報酬等)も発生することになりますので、強く推奨はいたしませんが・・・。
【ご参考】
●民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
アドバイスありがとうございます。
まともな契約書も作れない弁護士です。当然相談案件に対しての理解も良くありません。
この人に無駄なお金を使いたくはありません。
でもこの手の人は自分の状況すら理解できないので厄介です。
No.2
- 回答日時:
弁護士にあなたの考えを書いて内容証明郵便で送っておきましょう。
つまり、当該弁護士に関するあなたの意思表示を明確にしておくことです。そして、弁護士会からのアドバイスを得たことも書いておくといいです。余談ですが、私がいつも言っているように調停に弁護士は不要です。と、言う典型的な事例のようです。
こちらサイドに付いて調停弁護をお願いしたのに自分のやるべきことを忘れて足を引っ張るのは弁護士のやることでは無いですよね。
この人自分が弁護士と言う自覚は全く無さそうです。中年紳士さんの言う通り不要です。
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