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絵師さんに有償で依頼したイラストをSNSのアイコンに使用しているのですが、見ず知らずのアカウントにアイコンも含めて投稿を無断転載されていました

この場合、アイコンの著作権侵害としてなのか、それともこちらの事例のように投稿の著作権侵害として警察に相談できるのかどちらでしょうか?ちなみに絵師さんの方は無断転載の方は一切許可していない方です

https://monolith.law/corporate/twitter-screenshot

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A 回答 (5件)

イラストを絵師に依頼したとして、著作権は、どうなっているのか


絵師が著作権を譲渡したのか。それとも、著作権を保持したまま、使用権を得ただけなのか

著作権の譲渡をしてもらったなら、その著作権の覚え書きとか契約書が存在しますので、それをみて、著作権違反での対応となる
ただ、著作権が譲渡してもらっていないで、使用権なら、専用的な使用権か絵師が、その人に対して、使用権をあたえているのか不透明であるので、著作権者に確認することになる。

著作権違反なら、著作権者が、著作権侵害として、民事で弁護士を使っての対応となる。
著作権者がまずは、著作権を侵害しているサイトとかに対して、著作権侵害である旨を通知する。それでも対応してもらえない場合は、弁護士に対応をお願いすることになる。
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そのイラストの著作権をもっているのは絵師さんです。


貴方は著作権をもっているのではなく使用権ですよ。

貴方が絵師さんに有償でつくってもらったということですね。
そうなるとあなたは、特定の著作物について、特定の方法・範囲で独占的に使う権利である「専有使用権」を持っていることになります。

専有使用権侵害として、相手に対して「差止請求」「損害賠償請求」など民事事件として訴えることは可能です。
刑事事件としても可能ですが実際には警察は動いてくれないでしょう。

とりあえず貴方は次のことをしましょう。

相手に対して
・このイラストは私が専有使用権を所有している
・アイコンとして使用するのは私の権利を侵害をしている。
・ただちに使用をやめなけば「民事」「刑事」双方の対応をとる

運営に対して
・このアイコンは私が専有使用権を所有しているイラストを無断使用している
・直ちにやめるよう相手に通知してほしい

絵師に対して
・私が依頼して作成してもらったイラストが無断使用されている。
・専用使用権を侵害されているので訴えるつもりであるし、絵師さんの直見も侵害されている。

あと著作権に詳しい弁護士と相談しましょう。相談料は30分5000円程度です。

ただ実際問題として「差止請求」「損害賠償請求」をしようとすれば裁判費用が高くなりますよ。

依頼されて制作したイラストは誰のもの?
https://yakumoreo.com/transfer-of-copyright/
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あなたの希望することはなんですか?


その投稿の削除および、アイコンの使用取りやめであれば、まずは、相手にメッセージでその旨を要求しましょう。
相手が応じなければ、そのSNSの運営に、投稿とアイコンの著作権侵害を報告しましょう。

運営が削除に応じない場合に、あなたができることは民事で訴えるか刑事で訴えるかです。
民事で訴えてできることは以下の3つです。
・損害賠償請求
・差止め
・名誉回復などを求める措置
刑事で訴えてできることは、相手に刑事罰を負わせることです。

リンク先の記事見てください。
https://topcourt-law.com/intellectual-property/c …
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著作権侵害として警察に相談 ですね。


とはいえ、その無断転載が引用の範囲におさまっている場合は合法ですので
予め著作権法を読んで「引用ではない理由」を持っておくべきでしょう。

著作権法の違反は刑事事件ですので、警察の仕事です。
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まず、この例もそうですが民事なので相談先は警察ではないですね。


どちらを争点とするかは駆け引きでもあるので、弁護士判断になるでしょう。
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