1つだけ過去を変えられるとしたら?

困った義弟夫婦の事でご相談です。
義弟は外に家庭を持って出て行き、うちには、父と嫁とその娘の3人です。父は、義弟が「嫁はおいてやってくれ」というし、離婚させようにも本人が出てこないので、こまっています。高齢なので、相続の事も気になるようです。

質問1. 
義弟が出てこない状況でこの嫁との離婚は無理ですか?離婚は無理でも家から出て行ってもらう事はできますか? 


質問2. 
出て行った義弟は当然落ち度がありますが、嫁はわがままで、気分やでしたし傍目にもよい妻とはいえなかったところがあります。夫や子どもが振り回されているなあと思ってみてました。逃げたくなる気持ちもわかるんですが、離婚訴訟になった場合、慰謝料とか払う必要は生じますか?

質問3. 
父と嫁は同居ですが、別々の生活しています。父は年金で自活しています。嫁は食費だけは自分でまかなっていますが、光熱費や電話代は父持ちです。嫁を今追い出すと自分で生活する力はないと思いますし、義弟は、出ていった先でもあまり裕福ではないらしく、慰謝料なんで払えないと思うのでしょうか、行き場のない嫁を置いてやって欲しいというのです。それで、慰謝料のつもりでしょう?父の役割としてどこまで面倒みてやればいいのでしょうか?


     

A 回答 (3件)

こんばんは。


回答に対する補足を頂いたので、再度投稿させて頂きます。

私の知人にも数人離婚経験者がいますが、義弟さん御夫婦のような
ケースには、出会ったことがありませんので、あまり的確なアドバイスは
出来ないのですが・・・。

お嫁さんは、躁鬱病との事ですが、
私はその病気に関してはほとんど知らないのですが、躁鬱病が精神的な病気の類なのであれば、「精神病の配偶者との離婚は可能」という記事を読んだことがあります。でも、それには当然義弟さん本人が離婚を申し出なければならないでしょう。

やはり、離婚は当人同士の問題ですからお嫁さんに離婚の意思がなければ
無理なのではないでしょうか?
お父様から、別居を申し出てお嫁さんには生活保護を受けるように説得する他
ないように思えますが・・・。しかし、それも20歳の娘さんがいるとなると
話は変わってきます。娘さんがお子さんを引き取られているのであれば、
自立して、ひとり親家庭の申請をすれば住宅の斡旋や、児童手当等が受けられます。
私の場合は、協議離婚でしたのであまり詳しい事は解りませんが、
調停そのものには、あまり費用はかかりません。
離婚裁判になった場合は、負けた側が費用を負担しなければならないようです。

お父様がお嫁さんに対して離婚のための慰謝料を支払う義務はないと思います。
妻以外の第三者が離婚調停の申し立てをすることが可能なのかについては、
私は存じませんので、専門家にお聞きになった方が良いと思います。

まずは、市・区役所で行われている無料の法律相談を
ご利用になってみてはいかがでしょうか?
予約制なので、電話で申し込むことが出来ます。
30分という、限られた時間ですのであらかじめ要点をしぼっておいた方が
良いでしょう。また、民間の法律事務所などでも30分5000円程度で
相談出来るところもあります。
相談に行かれるのは、sagisiさんでも良いかと思いますが、
お父様ご自身の方がより解りやすいのではないでしょうか・・・。

このままでは、お父様も安心して老後の生活を送れないでしょうから
出来るだけ早急に行動に出られた方が良いと思います。
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この回答へのお礼

いろいろとありがとうございました。
父を説得して市の無料法律相談を受けてみようかと思います。

お礼日時:2001/10/10 08:39

こんばんは。

離婚経験者です。

以前、私が本で読んだ記憶が確かであれば
義理の弟さんが行方不明であり、捜索願などを出しても行方がわからない、
そういった状態が5年以上続けば、離婚は可能だと思います。
妻が希望すればの話ですが。
しかし、お子さんが小さいのであれば、無理だったように記憶してますが・・・。
お嫁さんに家から、出て行ってもらうのは法的に・・・ということだと難しいのではないでしょうか?離婚が成立してないのであれば。。。
やはり、お父様や、ご家族の方が説得するしかないのでは・・・?

お嫁さんが出て行かれた場合のお父様の生活については、
他のご兄弟、姉妹の方と同居されるか、市区町村の民生委員に相談して、
生活保護を受けるなどといった方法があると思います。

現在、お嫁さんはどのように考えていらっしゃるのでしょう?
離婚の意思はあるのでしょうか?
ご質問2に関してですが、義理の弟さんの行動は、
「妻に対して不貞行為を行った」、「夫としての義務を放棄した」、
「子供に対しての義務を放棄した」とみなされると思うので、
お嫁さんが離婚調停、または訴訟を起こした場合、十分に損害賠償として
支払う義務が生じると考えられます。それから、お子さんが未成年の場合ですと、
18歳、または成人するまでの養育費を支払う義務も生じます。
金額に関しては、義弟さんの支払い能力も考慮されると思いますが、
慰謝料は、200~500万円(婚姻期間にもよりますが)、
養育費は一人3万円くらいが相場でしょう。

お父様がお嫁さんに対して面倒をみる必要は、本来はないと思いますよ。
お父様の意思の問題だと思います。
冷たく突き放すのか、可哀想だから置いてやるのか、
ある程度まとまったお金を渡して、出て行ってもらう方法もありますが、
その場合、あとで漬け込まれることに成りかねません。
まず、なんとしてでも義弟さんを呼び出して、話し合いをするべきです。
お子さんのことが一番気にかかります。。。
長くなってしまいましたが、失礼します。

この回答への補足

さっそくのお返事ありがとうございます。
説明がへたで少し誤解があるので補足します。
「嫁が出て行ったら自活できない」と書いたのは、嫁の方の話です。父は年金も
ありますし、きちんと生活できます。嫁の方は身寄りはないし、経済観念も薄いし
躁鬱病の持病もあるのできちんとした職業につけないので。
娘が一人いますが、義弟の失踪と時を同じくして未成年の時に結婚・出産・離婚を
経験して舞い戻り現在は二十歳で家にいます。こちらも生活力はなく、父に寄りかかってます。
このような状態で嫁の方は離婚する気はないようです。今のままの方が居心地がいいですから。
今の家は父のものですが、家から出て行ってもらったり、離婚をしたりする為には
父が慰謝料を払ってやるしかないんでしょうか?

補足日時:2001/10/03 05:44
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なかなか難しいのが実情です。


1.多分、両方できるでしょう。
2.生じる恐れありです。
3.父親の生き方しだいです。

各都道府県や市では法律相談をしていますので、活用してください。
父親の老後の問題もありますので、裁判所での離婚調停も視野に入れて下さい。

キツイ書き方かもしれませんが、今ならまだ間に合うのです。
何かあってからでは遅すぎますから・・・

この回答への補足

お返事ありがとうございます。
誤解があるようなので補足です。
父の自活の件ですが、嫁が家を出て生活できないのは「嫁」の方なんです。
質問1、両方できるというのは、どのような手段でですか?
質問2、生じた場合、いくらくらいが妥当ですか?
質問3、裁判所で離婚調停するのに、「義弟が行方不明、嫁は反対」の状況でもできますか?裁判所へは、兄や父が出向いてもいいのでしょうか?費用は?

補足日時:2001/10/03 05:55
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