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11月に結婚を控えています。

ブライダルエステに行ってみようと思い、7/28に行ってきました。大手のエステではないですし、(雑誌の情報では)低料金を売りにしているところでした。

初回ということで通常4000円のコースを3000円で受けました。低料金の割りに効果はあったと思います。
施術後、今日使った化粧品と言って3万円、ファンデーションまでつけると6万円のセットをかなり強引に勧められました。確かに私が普段使っているものと比べたらいい成分が配合されていたり、つけた感じも違いました。エステでもキレイにはなるけど、ホームケアを怠ったら無意味、ホームケアは毎日のものだから効果が全然違う、などと言われて私も正直心が揺れました。支払いも次回来店時でかまわないから、今日から早速使ってほしいというところまできてしまい、その化粧品セットは高額なこともあってなんとか断りました。
しかし、1回2000円のコースの5回分回数券1万円をその直後に勧められて、化粧品を断った罪悪感から購入してしまいました。(今思えば馬鹿でしたが…。)

そのエステでは確かに効果はあったと思いますが、お店の雰囲気や不安を煽って商品を買わせようというやり方がどうしても嫌です。次回また化粧品の勧誘をされたり、今の肌では将来…などと言われると思うとせっかくのブライダルエステにストレスを作りにいくようなことになってしまいます。

クーリングオフもできると思いますが、1万円というクーリングオフをするにしては低額なことが気になります。
直接お店と連絡を取ってお金を取り返してもらうのが一番いいのでしょうが、また勧誘されるかと思うとお店には行きたくありません。

すべては私の弱さがいけないのですが、どうしたらいいか教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

こんにちは。



クーリングオフがこのような場合でも適用されるのかは分かりません。

>化粧品セットは高額なこともあってなんとか断りました。

>すべては私の弱さがいけないのですが、

ちょっと話がずれますが…。

もし、自分の弱いところを本当に分かっていて、少しでも強くなりたいと思っているのであれば、化粧品セットを断った自分を思い出して、お店と交渉してみませんか?

自分を変えたい時って、思っているほど機会はそんなにありません。今回のこの1万円が、どのような効果を出してくれるのかは、teamariさん次第だと思います。

もしダメでも、頑張って交渉出来た自分をほめてあげよ。きっと、昨日より強くなれたんだから。ま、1万円は授業料でもあるし、別に普通に使ってもいいんでしょ?

さて、どうします?

でわ!
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます!

相談しておきながら、クーリングオフをするほどのことかなぁと悩んでました。そんな大事ではないかもしれない、と。
別に二度とかかわらない店なんだし、回答者様のご回答に勇気付けられて、払い戻したいという電話を先ほどしました!
週明けにお店に行ってきます!
これから主婦になろうという私がこんなに弱かったらだめですよね!?

本当にありがとうございます!
これからもがんばります!

お礼日時:2005/07/30 13:03

No.6です。



なんか具体的に書いてしまいましたが、電話相談をして下さい。責任は負えません。

契約なのかどうなのか分からないし。

ちなみに商品(回数券)引取り代金は業者負担だそうです。

この回答への補足

皆様のおかげでお金を取り返すことができました!
本当にありがとうございました。

補足日時:2005/08/04 20:45
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この回答へのお礼

仮に回答者様を信頼して、私に損失があっても責任を取ってもらおうなどという考えはありませんのでご安心くださいね。
他の回答者様へのお礼でも書かせていただきましたが、今回はお店と直接交渉することにしましたので大丈夫です。

また勧誘されないように強い意志を持って行ってきます!

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/30 13:24

退去妨害は、立派な、消費者契約法違反で、6ヶ月以内ならその時の契約の取り消しができる理由になります。



帰りますと言って、それでも食いついてきたら、退去妨害ですか?と予防線を張ることもできます。

・・・が人間、なかなかそうは行かないですね^^;
残り5回もあるし。

最近、エステ対策の法律ができるようですが。

8日以内ならエステなどは契約取り消しできますね。
詳しくは、消費生活総合センターに電話相談しましょう。
東京なら、03-3235-1155(月~金)と下のURL

ハガキに必要事項を記入して、両面コピーの控えをして、配達記録か簡易書留で送るといいそうです。8日以内に届くように。

(例):たまたま手元にパンフがあるので書いてみました。

 ○年○月○日、貴社とエステ1回2000円コース5回分の回数券1万円の購入契約をしましたが、解除いたします。
 つきましては、支払い済みの1万円を至急返金してください。
 なお、商品は早急に引き取って下さい。

 ○年○月○日
 〒○○○-○○○○
 住所 ○○市○○町○-○-○
 氏名 ○○○○

みたいなハガキの内容です。

参考URL:http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/
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この回答へのお礼

退去妨害ですか…。
確かに施術が終わってから帰るまではかなり長かったです。

エステ対策の法律ができるということは、大なり小なり私と同様の経験をされる方が多いということですね。
大手エステ会社の勧誘がものすごいうということは知っていたのですが、小さい会社でも同じだったので驚きました。
ウチは勧誘は一切しません、小さいけどしっかりした信用のある会社です、という言葉も作戦のうちだったのかと思うととっても残念です。

今後実際にクーリングオフすることになったときには参考にさせていただきます。
ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2005/07/30 13:22

店頭で現金で支払った場合、


クーリングオフは無いと思います。
以前は、出来無かったので、
法律が変わったのかは
判りませんが・・
払い戻しや、返品での交渉となります。
仲人口と、商売口は、信用してはいけません。
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この回答へのお礼

クーリングオフ制度も便利ではありますが
それだけの制約があるということですね。

払い戻しは可能なようですので、週明けにお店に行ってきます。

今後の参考として心の中に留めておきます。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/30 13:16

消費者センターに相談してみてくださいね。



まあ、相手はそういうプロですから、シロウトがうまく対応できなくて当然だと思います。
化粧品を買わずに帰ってきたのはえらいと思います。

あと、
一人で返しに行くと、1万円返してもらうつもりが、他の商品買わされたり、
安い回数券にして、回数券を使いに行くたびに、商品を勧められる仕組みになっていることもわかった上で、交渉したほうがいいですよ。
もし交渉するなら、一人で行かないで、親御さんとか年上の人と一緒に行ったほうがいいと思います。
クレジットカードや多額の現金を持たずに行って下さい。
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この回答へのお礼

化粧品はもう少しで手に持たされるところでした。
本当に強引なやり方で驚きました。
「お金がないので…」という理由が通用しないとは…。

意地で通うことにしても、行く度にあの勧誘が待ってるかと思うと本当に憂鬱になります。
そういう世界があるんだな、ということがわかっただけでも勉強になった気がします。

回答者様のアドバイスを参考にして週明けに交渉してきます!
今回は直接お店に電話して、こちらの意志も伝えることができましたので、またトラブルがあったときには消費者センターに相談したいと思います。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/07/30 13:13

クーリングオフではなく単純な回数券の払い戻しだと思います。

誰か一緒に付いてきてもらって払い戻しをお願いしてみてはいかがですか。
回数券の払い戻しはできない、と言われれば意地で5回通っちゃいましょう。1度断れたんだから次も断れますよ。
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この回答へのお礼

力強い励ましのお言葉、ありがとうございます。

効果もあったし意地になって通っちゃおうかと思ったのですが、
お金だけではなく時間ももったいないような気がしてしまったんです。

週明けにお店に行き、払い戻しをしてきますが、
そのときすごく強引な勧誘がまたあると思いますが
絶対断ってみせます!

ありがとうございました!

お礼日時:2005/07/30 13:08

私の記憶では3000円以下はクーリングオフの対象にはならなかったと思いますが質問者の場合は1万円ですから対象になるかと思います。

下記のURLを参考にしてください。

参考URL:http://www.e-coolingoff.com/ja/ec_faq.htm
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この回答へのお礼

とっても参考になります!
今回はお店と直接交渉することにしました。
払い戻しもできそうなので、強気でがんばってきます!

今度もっと高額な契約をしてしまったときなどに
活用させていただきたいと思います。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/30 13:05

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