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例えば、オークションで「郵便事故等の補償はありません」とあり、結果商品が届かなかったケースがあったとします。

この場合、落札者は出品者に対して、何らかの形での発送した証拠を求めることは出来るのでしょうか?何の証拠も提示出来ない場合、落札者は発送自体がなかったとみなし、代金の返還もしくは商品の発送を求めることは出来るのでしょうか?

A 回答 (14件中1~10件)

定形外による郵便事故等の補償はありませんと記載がある限り、ムリな気がします。


証拠といっても、郵便局での領収書があるかどうか位ですよね。

時々、評価欄での争いを見かけますが保証がないことを承知の上では?見たいな感じになってます。

でも、良心的な出品者だと荷物が届くまで気に留めていてくれて到着が遅いと一緒に思案してくれると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>良心的な出品者だと荷物が届くまで気に留めていてくれて

結局はそうなんでしょうね。相手が良心的だといいんですが。

お礼日時:2005/09/27 17:59

「普通」とか「定形外」の話でいいのでしょうか?



その場合は「どうして普通郵便でや定形外で送ることになったのか」が重要になります。
出品者が別の方法を提示しているのにも関わらず、落札者自らが敢えてこの方法を選択したのであれば、それは「落札者の責任」ですので返金などはお門違いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>「普通」とか「定形外」の話でいいのでしょうか?

そうですね。小包であれば、控えが残りますから発送の証明は簡単ですから。

普通や定形外を希望したなら、発送途中の事故でのクレームは確かに「お門違い」でしょうが、そもそも発送する気のないような極く悪質な出品者かどうかの危険も、すべからく落札者の責任に帰されるのでしょうか?

お礼日時:2005/09/27 18:04

普通郵便などの記録のない郵便で送る場合は、商品が届かないあるいは紛失した場合でも、相手に補償を求めることは出来ないでしょう。


万一、送ってないのに送ったという可能性もありますが、証明することは不可能です。もちろん証拠の提出も請求出来ないでしょう。
これは信頼関係しかないですね。
従って、高額あるいはレアものなどは代引きや配達証明、宅配便で送ってもらうべきですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>これは信頼関係しかないですね。

まあ結局はそうなんですよね。

お礼日時:2005/09/27 18:05

家にある切手を貼って駅前のポストに出勤前に投函・・・手軽に出せるから安い送料なわけです。



相手には「投函したポストを教えてくれ」というくらいでしょうね。その先は自分で対応することだと思います。

トラブルの可能性を承知の上での取引ですので返金などを要求するのはおかしいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>返金などを要求するのはおかしいです。

そんなもんでしょうか。

お礼日時:2005/09/27 18:06

郵便事故等の保障がなく出品者が発送したら信用できないのであれば、


普通郵便ではなく書留や配達記録、エクスパックなど発送状況の確認ができる方法にすれば
トラブルが回避できると思います。

普通郵便の場合、発送した証拠を提示するのは難しいですね。
提示できない場合に代金の返還を求めることも難しいと思います。
もしも本当の郵便事故だった場合出品者にしてみれば落札者が実は郵便を受け取っているのに
それを偽っているとも考えられるからです。
商品の発送を求めるにしても発送していないという証拠もないのですからそれを求めることも難しいです。

この回答への補足

皆さん、回答ありがとうございます。
どうも普通郵便・定形外郵便ではいかなる場合でも、落札者が危険を負担するというのが常識のようですね。

ただオークションのヘルプを見ると、

http://auction.yahoo.co.jp/legal/003/details/

このページの2.落札者が普通郵便を希望した場合は?の但し書きをご覧ください。

私の質問のケースでは、郵便事故の責任は出品者が負担することになっていると思うのですが。どうなのでしょうか?

補足日時:2005/09/27 17:49
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>本当の郵便事故だった場合出品者にしてみれば落札者が実は郵便を受け取っているのにそれを偽っているとも考えられるからです

たしかにその通りですが、この場合、なぜ責任を取るのは出品者ではなく落札者なんでしょう?

お礼日時:2005/09/27 18:08

出品者側で郵便事故で落札者様に届かなかったことがあります。


定形外郵便で郵便局から発送したので
発送した郵便局名・時間・金額・封筒の形態を
落札者様にお知らせしました。紛失届けをだされました。
それで郵便局から連絡があったので、上記のことをもう一度伝えました。
落札者様の希望で発送したので(もちろん発送後の責任は負えないことを了承済)、落札者様には出品者側には責任を問いませんでしたよ。
補償のない発送を希望した場合は、あきらめるしかないと思います。
家にある切手を貼ったりしたら何の証拠もないですから。
ごくまれに、数ヶ月後に届いた話も聞いたことがありますが…。
とりあえず紛失の旨を郵便局に届けるしかないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>もちろん発送後の責任は負えないことを了承済

もちろん普通や定形外を選択した時点で、落札者が、発送「後」の危険を負担するんでしょうが、そもそも発送したかどうかという危険まで落札者が負担すべきなのでしょうか?

お礼日時:2005/09/27 18:12

こんばんは。



私もちょっと確認してみました。

質問者さんの#5と#6のお礼と補足ですが

ヤフー法律相談で以下のように書いてますね。

http://auction.yahoo.co.jp/legal/003/details/

1>2 落札者が普通郵便を希望した場合は?
 >落札者が「普通郵便で送って」と指定した上で事故が起こった場合、
 >出品者が指定どおり送れば、出品者はなすべきことをしたと評価さ
 >れて、落札者は出品者に対し、郵便事故の責任を問うことはできな
 >いと考えられます。
2>ただし、出品者が「送った」と何らかの形で証明できないと、送っ
 >た事実そのものが認められず、出品者が責任を負うことにならざる
 >を得ません。

みなさんがおっしゃっているのは1項で、2項の証明は例えば切手を貼った郵便をデジカメで撮影しても投函したかどうかわからないし「送った」ことを証明なんてできないですよね?

そうなるとヤフー法律相談の回答は1項と2項で矛盾していませんでしょうか?

詳しい方補足よろしくお願いします(ぺこり)。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私も郵便制度はほとんど分からないですが、質問の後ちょっと調べてみました。要するに出品者の責任として、落札者が希望しようがしまいが最低でも「配達記録郵便」にする必要があるということではないかと。

参考「配達記録と書留の違いをご覧ください」
http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/ba/kakitome.htm

損害が生ずることは納得するが、発送したかどうかも分からないというのは納得していないということでは?

お礼日時:2005/09/27 22:16

商品発送の証拠って、窓口で発行してもらう領収書や切手を貼った商品の写真などでしょうか?


でもそれで本当にその商品を発送したかどうかは分かりませんよ。(ないよりはましでしょうが)

また商品の発送の証拠がないように、受け取りの証拠もないわけですよね。
お互いに「発送した」「届いていない」といっても本当かどうか確かめようがないわけです。

オークションの場合、そういう危険を犯したくなければ宅急便やらメール便やらといった「発送、受け取りの記録」が残る発送方法を選ぶべきなのです。
また多くの出品者はこういった不着等のトラブルを避けるために宅急便などを利用したいのです。

なので定形外発送を希望した段階で、落札者は「もしかしたら出品者は発送しないのに発送したというかもしれない」という危険も了承した、というのがオークションをやる人たちの中では暗黙の了解なのではないでしょうか。

ですので商品が届かなくて発送の証拠を提示できなくても、代金の返還や代わりの商品の発送を求めるのは難しいと思います。

また「なぜ落札者ばかりがリスクを負うのか」ということですが、それは「落札者の希望で定形外発送したから」ということに尽きてしまうと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

まあ繰り返しになりますが、「保障はない」という断り書きがあれば、郵便事故の損害は理解できますが、発送自体が行われないという明白な詐欺に関するリスクは了承していないのでは?

NO.7さんの「お礼」を見てくれるとうれしいです。

お礼日時:2005/09/27 22:24

 郵便事故の際の出品者の経済的負担をなくすという免責合意の趣旨から考えて、やはり出品者に代金の返金を求めることはできないものと考えます。



 まあ私の場合、「商品の不到着及び破損について一切ノークレームをお約束」頂いているので、発送の証拠が提出できなくても「不到着」についてのクレームとして遮断されるわけですが。

 立証についての問題は様々ありますが、発送の証拠を出せと落札者が言えば、出品者はでは商品が届いていないという証拠を出せと言ってきますよ。これではキリがありません。

 先ほど別のスレでも書きましたが、送料落札者負担が一般的なネットオークションでは、定形外郵便で発送する場合、安い送料によって落札者が利益を得ています。とすれば何千何万分の一かの確率で正常に届かなかった場合の不利益も、落札者が負担すべきなのではないでしょうか。

 私は出品も落札もします。落札時は低額商品に関してはやはり定形外発送を希望することが多いです。出品時は、なるだけ記録の付く発送方法を希望しますが、落札者の要望に応じて定形外発送することも少なくないのが実情です。
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この回答へのお礼

民法第四百十五条  債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

でありまた、最判昭和34年9月17日によれば

債務の履行が不能になったときは、債務者は、それが自己の責めに帰すべからざる事由によって生じたことを証明するのでなければ、債務不履行の責めを免れない。

ですから、わたしの指摘したようなケースでは、出品者が発送した旨を証明できなければ債務不履行となると思うのですが、どうなのでしょう?私の法律知識ではここあたりが限界なので、この点について私的自治が及ぶのかどうかを含めよく分からないです。ご存知の方、教えてください。

お礼日時:2005/09/28 00:11

お礼拝見しました。



ちなみにhiro1005さんの求める「発送した証拠」というものはどういうものでしょうか?

補足をお願いします。

この回答への補足

ここまで回答を見たり自身で調べた結果、要するに出品者は自己の責任で最低でも「配達記録郵便」にする必要があるのではないかな?ということです。「配達記録」がなければ、発送作業を監視した第三者の証言とかでしょうが、明らかに非現実的でしょうね。

もしその点怠った(忘れていた)なら、いくら言い訳をしたところで、出品者は債務不履行の責めを免れないのでは?

理由は重複して書き込むのもどうかと思うので、NO.9さんの「お礼」を参照ください。

補足日時:2005/09/28 00:31
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