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兄、次男(私)、姉の三人兄弟です。三人で話し合った結果、現在母(87才)が居住している借地を母が亡くなった際に私が継ぐ事になりました。その事を(借地権の放棄?)書面にしたいのです。私には12才下の妻がいるので私にもしもの事があった時の為もめないようにと思っています。司法書士に頼めばこのような内容でも法的に通じる書面作成はできるのでしょうか?費用はどの程度でしょうか?現在その土地は母のみ住んでいます。

A 回答 (1件)

>現在母(87才)が居住している借地を母が亡くなった際に私が継ぐ事になりました。



と云いますが、そのようなことはできないことになっています。(民法882条)
亡くならないと相続は発生しません。
それでは、今、贈与すればいいようですが、そのためには地主の承諾がないと、無断譲渡で建物を取り壊さなければならなくなります。(借地借家法19条)
あと、考えられることは母が遺言しておくことです。
これは公証人役場で手続きしてくれます。
一度、公証人で相談してみて下さい。
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この回答へのお礼

お礼遅くなってすみません。ありがとうございます。知りませんでした。こちらを拝見して早速調べてみました。おかげ様でネットの法律相談も見つけたので、よく相談してみます。

お礼日時:2005/10/12 12:36

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