No.5
- 回答日時:
>契約上は違反行為ですね。
今迄100回以上格安を利用していますが放棄不可の条項など見たこと有りません。
書いてあるのは利用者の都合で乗れない時は以後無効
と言う事だけです。
一度売買が成立した物は利用者の自由です。違反なら書面上に明記してないと
法的にも話になりません。
No.4
- 回答日時:
往復利用することによって安い団体割引運賃を使用しているわけですから、契約上は違反行為ですね。
お客様に請求するかどうかは、旅行会社の判断ですが、航空会社から旅行会社へは発覚すれば請求が来ます。
算出式は、団体往復運賃原価-すでに使用した往路分のノーマルYですので、実質的に片道Yのほぼ全額をまともに請求されます。
ただ、請求が来るのが、早くて半年後、遅ければ1年近くたってからですので、実質的にお客様への請求は放棄せざるを得ないのが実態です。
過去の回答例を見ても、「出来る」「大丈夫でした」と言うお答えが多数ありますが、あえて分かりやすい表現をすれば、要するに契約違反を踏み倒しているだけの話です。
旅行会社もサービス(タダ)で商売をしているわけではありませんので、利益の中にこういったリスクを見込みます。
もし、こういった「踏み倒し」がなくなれば、格安航空運賃は平均してあと1000円一律に下がるかもしれませんね。
結局「ツケ」は罪のないお客様のところに帰ります。
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