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 最近自転車を買って、サイクリングに行こうと思っています。
 そこで困っているのが観光地などでの自転車の置き場所なんです。自動車の駐車場はあるけど、自転車のそれってあまりないですよね?自転車は、どこにどういう風に止めるべきなんでしょうか?
 よく電柱などにくくりつけていますが、あれは法律的に問題は無いのでしょうか?
 
 

A 回答 (3件)

法律の問題は詳しくないのでちょっとわかりませんが、経験談を。


自転車で旅をしているときは4つのバッグに荷物を満載しているので、停めるときは原付並み、またはそれ以上のスペースを占有しますが、一度も駐輪場所に対して文句を言われたことはありません。迷惑にならない(交通を妨げないだけでなく、立てかけたものに対して傷をつけたりしない、停めても見苦しくない場所を選ぶなどの意味を含めて)場所なら、実質的に問題はないと思います。
荷物を積んでいようと空荷であろうと、駐車場はあるが自転車用駐輪場がないという場所では、管理人さんがいる場合は駐車場内に停めていいかどうか、それがだめなら近くに停めるのに適した場所がないかを聞きます。管理人さんがいない場合は、満車状態になっても駐車スペースおよび通路として使われることのないデッドスペースがあればそこに停めます。
変なたとえですが、駅前のガードレールに立てかけて停めておくにしても、利用客の多い都会の駅では許されない行為でも、1日3本しか列車が通らない小さな駅の前なら、誰も駐輪をとがめたりはしません。
一概に「ここなら大丈夫」というのは難しいですが、その場の状況に応じて適切に判断すれば、それほど置き場所に困ることはありませんね。
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路上駐車は


交差点(消火栓などを含めて)などからたしか30m以上離れている
通路の入り口などから5m離れている
場所が禁止です。駐車禁止の標識の多くに「二輪車を除く」という補助標識があるはずです。したがって.二輪の自転車は駐車禁止になりません。

とめる方向が.進行方向に前輪を向けて.道路の端に寄せる(バイクと同じ)。歩道内は駐車禁止。車道に止めること。
その他制限はなかったはずです(バイクと同じと考えます)。ただし免許を取った頃の記憶なので近年法改正されているかもしれません。

それと.免許者(業務上となり造刑の用件を満たしている)が行政罰に対し.無免許者がより重い刑事罰となることは穂馬の上の平等に反するということで.該当条項の適応には.行政罰よりも軽い罰であることが必要です。現じてんでは「改善命令」位しかないでしょう。

放置自転車についてはわかりません。
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自転車に法律を適用すると、自動車のように切符切られて罰金払って・・・のような簡易的な罰則規定がないので、本格的な処分になってしまうというのを以前テレビか何かで見た記憶があります。


違反の程度に対してあまりにも重い罪になるため、実際に法律に照らし合わせてどうこうすることはなく、注意して謝れば許してもらえる「暗黙のルール」があるように思います。
ですから、法律というよりは「他人の迷惑になる」行為や「危険」な行為をしなければ、そんなに気にしなくてもいいと思います。もちろん交通ルールを守るのは当然のことです。

止め方についても同様、通行する人の迷惑にならないように、適当な場所に止めてしまっても、短時間でしたら許してもらえるかな・・・
あまり奥まった場所に止めると、人目がないので盗まれちゃいますから。
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