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ある落札者とのやりとりで、先方がこちらのメールの内容をあまりにも、
無視してくるので、まともな取引は不可能と判断し、返金して、
落札者都合によるキャンセルにする、と伝えたところ、

債務弁済を求めて提訴します。商品代金の返済・慰謝料の弁
済・弁護士費用の弁済等です。裁判の開始と共に仮処分・仮差押えを実行します。尚、慰
謝料の要求額は、百万円以上の予定です。弁護士費用は二百万円以内で納めます。貴殿か
らの契約破棄の通告を受けた時点で、弁護士への着手金を支払います。

という返事が来ました。この場合に、私に責務弁済はあるのですか?

私としてはこれ以上関わりたくないので、出品者都合でもかまわないので、
取引中止、キャンセルとしたいのですが、
それでも責務弁済があるのでしょうか?

さらに、

民事事件の進捗とは別にして、○○地方検察庁の特別刑事部へ告発するための手
続き
は完了しました。当然ながら、○○地検へ出頭するように当局から通知が行きます。

という文面もありました。
キャンセルすることで、刑事事件になるとしたら、いったいどのような
罪なのでしょうか?

大変長くなってしまいましたが、非常に困惑しておりますし、
精神的に追いつめられております。
アドバイスいただけると幸いです。

A 回答 (15件中11~15件)

単に債務の弁済をしなかったというだけで慰謝料が認められることはありません。


また,弁護士費用は必ずしもdancing_masakunさんが負担しなければならないものではありません(#3のご回答参照)。
dancing_masakunさんがよほどおかしな対応をしたのでなければ,慰謝料と弁護士費用の点は問題ないとみて構わないでしょう。
民事訴訟で判決を得るところまでいけば,商品を渡さなければいけない可能性がありますが,その商品はそんなにお金を使っても落札者が利益を得るような高額商品なのですか?

刑事事件の方ですが,詐欺罪に当たる可能性はあります。
もっとも,詐欺罪が成立するためには,dancing_masakunさんが最初から取引を中止するつもりで相手を騙したといえることが必要です。
その辺の立証が難しいことからすると,よほどの高額商品でない限り,万が一告訴があっても立件されることはまずないでしょうね。

なお,#3のご回答にもありますが,もう少しトラブルの原因を書いて下さると具体的なアドヴァイスが可能です。

この回答への補足

オークションには支払い方法、配送方法は記載してあり、それ以外にもHTMLはお断りする、メールの内容をよく読んで下さい、などのお願い事を記載して、それに同意した方のみ入札して下さい、とお願いしてありました。
落札終了後には、こちらからファーストメールを送り、その中に改めて支払い方法、配送方法について記載しました。ところが、まず返答はHTMLメールでした(今となっては些細なことですが)。そして、こちらがファーストメール中に支払い方法、配送方法について案内しているにもかかわらず、その内容には全くふれず希望の支払い方法、配送方法を返答してきました。送料については、宅急便で送れないサイズなので、着払いのできない家財宅急便を利用するつもりでおり、現物見積もり後に送料を連絡するので、その後落札金額と送料を合わせて振り込んでほしいとお願いしていました。
また、メールの内容を無視していることについて、「すみません」の一言もなかったので、それを求めたところ、「謝罪をせよとの申し出ですが、正式な謝罪はしません。謝罪すれば、その対象の事柄を金銭で賠償する責務が発生します。そのような事は避けたいと考えています」との返事でした。納得がいかなかったので、その根拠を提示してほしいとのメールを送ったのが昨日です。
そうしたら、今日になって突然落札代金3200円が送金されてきたというわけです。
もちろん返金するとも伝えましたが「貴殿から返金されましても当方は受領しません。必要なら法務局に供託して下さい」とのことでした。

補足日時:2005/12/07 17:05
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刑事事件にはならないと思いますが、


もめる理由は何ですか?

普通よくある落札者とのもめごとは、商品を送ったのに
代金が振り込まれないパターンなんですが、本件は
それが理由ではないですよね。
であれば、普通に商品を送ればいいことだと思うのですが。。。
落札者の立場に立つと、お金を振り込んだのに送ってくれない
というのは立派な刑事事件になりますので、その辺りで
何かあったら話は別でしょうけど、それは大丈夫ですか?
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ネットオークションでしょ?品物は何?いくらの物です?


何が原因でトラブってるのですか?
すでに振り込まれてるのですよね? 何故発送しないのですか?

常識で考えましょうね 返金もしない 商品も送ってこない
というなら詐欺犯として刑事告発も可能です
ですが 慰謝料100万なんてありえませんし
たかだか詐欺の事案で 地検の特捜が動くわけがありません
それに 民事の債務不履行で弁護士料200万もべらぼう
に高いし 裁判費用は敗訴側がもつことはありますが
弁護士費用というのは 慰謝料の中から成功報酬として
支払われるべき物です 一部例外はありますが。

まぁはったりです 心配することはないでしょう。

この回答への補足

品物は21インチディスプレイで、落札金額は3200円です。
振り込まれたのは今日です。ただ、宅急便で送れないサイズなので、家財宅急便を利用して送ることにしておりました。これは着払いができず、また運送会社に聞いたところサイズが微妙で梱包してみないと料金をかくていできないといわれたため、現物見積もり・送料確定後に連絡、その後落札代金と送料を振り込んでもらうことになっていたわけです。
また、昨日までメールでいろいろメールの内容をなぜ読まないか、なぜすみませんの一言が言えないのかなどのやり取りをしていたところに、急に落札代金だけが振り込まれてきたわけです。
私としては、もうこの方とは取引したくありませんし、返金もしたいのですが、キャンセルすれば提訴する、返金は受け取らないと言われて困っている次第です。

補足日時:2005/12/07 17:28
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まちがいなくハッタリでしょうね。




「ある落札者とのやりとりで、先方がこちらのメールの内容をあまりにも、無視してくるので、まともな取引は不可能と判断し・・・」

あなたは、この時点でそう判断したというところを主張すれば、負けることはないかと。

もちろんメールのやりとりの記録は必要かとは思いますが。 


「どうぞご自由に! その代わり、こちらも名誉毀損で訴えますよ!」

と言い返せたら、気分はいいでしょうがね。
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ここで、解決を求めるより、消費者センター等にご相談されることをお勧めします。

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