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こんにちは。

 ブログで、私の書いた書評を公開しようと検討中です。書評を書く
に当たって、その本(著作物)の、要旨、部分的な箇所の内容、著
者の主張、について扱わなければ興味深い書評は書けないと思って
います。引用については、著作権法に記されていますが、これら、
その本(著作物)の、要旨、部分的な箇所の内容、著者の主張等を
扱うことについて、どんなことをすると、著作権法に反することに
なるのでしょうか。また、著作物の要約については、その公表には
著作権者の許諾が必要ということらしいのですが、要旨については
その限りではないそうで、それでは、要旨と要約の境界はどのあた
りにあるのでしょうか。

 よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

書籍の内容を紹介した場合、どのくらいなら「要旨」とされるのか


一律に規定することは難しいと思います。
著作権の趣意を考えれば良いのではないでしょうか。

○ 書評を読んだ人がその本を読みたくなる。
× 書評だけで十分だから本は読まなくても良い。

(上記は良い書評の条件でもあるように思えますね。)

著作権を侵害する例については、
社団法人著作権情報センターのホームページで確認されたらいかがでしょうか。
ご存知かもしれませんが、アドレスを載せておきます。
http://www.cric.or.jp/

著作権は、引用等をする側が十分に注意し、著作権者に敬意を払うことで
守られるものだと考えます。

参考URL:http://www.cric.or.jp/
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/07 09:27

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