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どうして無料なんですか?本の売り上げが落ちて著者にとってマイナスなのではないですか?借りられる頻度の高い本の著者にはお金が支払われるのでしょうか?

A 回答 (5件)

公共図書館(こうきょうとしょかん)とは、不特定多数の一般公衆の利用に供することを目的として設立、運営されているため、図書館法で



>第17条 公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。
http://www.houko.com/00/01/S25/118.HTM

と定められています。
ですので公立図書館では無料で貸し出ししなければならないことになっているようです。

しかし私立の図書館ではこの法律の規制がありませんので、有料の場所もあるとのこと。
著作権に関しては問題を指摘する声もあるようでこのように書いてあります。

>公共図書館が資料を貸出などによって無料で利用できることに対しては、本来その資料が読者によって購入されることにより、商業的に利益を得ることができたはずである著作権者や出版者の権利を侵害しているとみなされることがある。このため、ヨーロッパを中心にいくつかの国では、国などの公的な機関が権利者に代償金を交付する公貸権制度が設定されている

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%85%B1% …

図書館の歴史なども上記サイトに詳しく説明されていますから、一通り読んでみてください。


著作権料が著者に支払われているかどうかですが、図書に関しては現在は支払われていないようです。
ただ2008年をめどに

>公共図書館が無料で貸し出す本の著者に国が著作権料として補償金を支払う「公共貸与権(公貸権)」の制度を2008年にも導入する方針を固めた。

との記事がありました。

ビデオソフトなどに関しては補償金という形で料金がは支払われています。

>昭和59年に制定された著作権法第38条第5項(当時第4項)により、公共図書館や視聴覚教育施設など一定の施設で映画の著作物(ビデオソフトなど)の無償貸し出しをする場合、著作権者に相当な額の補償金を支払うことを条件として、利用が認められました。
http://www.jva-net.or.jp/jva/faq/comment2.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。2008年からですか。政府は動くの遅いですね。よくわかりました。

お礼日時:2006/03/01 21:24

簡単に言ってしまえば、図書館は「非営利目的の運営」なので無料なのです。


営利目的の書店と比較すると、よくわかるので書いてみます。

受渡形態の違い
書店:販売
図書館:無料貸し出し

処理形式の違い
書店:販売・流通消化
図書館:蓄積・反復利用(記録と保存を前提としている)

取扱品の違い
書店:新刊・市場流通在庫商品
図書館:出版物・視聴覚ツール

目的の違い
書店:商品を仕入れ、販売し、さらに仕入れ・・・
図書館:利用者の求める情報を提供すること
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この回答へのお礼

ありがとうございます。よくわかります。

お礼日時:2006/03/01 21:28

すいません。

No.3の補足です。

図書館本にも“著作権料” 著者に国が補償金支払い(共同通信)
http://mwr.mediacom.keio.ac.jp/~mine99/blogs/200 …

上記内容の記事はこちらに載っています。
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図書館法という法律がありまして、公立図書館は入館料等の料金を徴収できないことになっています。


(私立図書館は徴収できます。)

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S25/118.HTM
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この回答へのお礼

初めて知りました。ありがとうございます。

お礼日時:2006/03/01 21:19

簡単に言えば、税金によって経営されているからですね。

だから図書館は利用しないと損だというわけですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。図書館使うと本当にお得ですね。

お礼日時:2006/03/01 21:17

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