プロが教えるわが家の防犯対策術!

今月離婚届けをやっと出せるようになり、手続きの手順の確認をしているのですが下記のようにすればいいのでしょうか?もし違いがあればご指摘下さい。
私の詳細は・・
現在K市に住民票・本籍を置いている。離婚後は私の実家があるO市に移る(今は別居状態です)。子供は1歳の子一人。
私が行う作業としては・・・
(1)O市の市役所で離婚届を提出。
(2)K市の市役所で転出届け(証明書?)を貰う。
(3)それを持ってO市の市役所で住民票・本籍を新しく作る(私と子供の分のみ)
(4)O市の市役所で児童手当の振り込み先変更手続き・母子医療の申請。
(5)O市の保育園の中途入園の申し込み。(入れない場合が多いので申請のみ先にしておく)
(6)新しい住民票を持って警察署で免許書の書き換え。
(7)国民保険・年金の手続き。

子供の戸籍の移動に関しての手続き(家庭裁判所にて)は一通り全部終わってからの方がいいよ。という意見も友人からあったのでそのようにしようと思っています。
これだけ今考えた中でやることが出てきたのですが、何か抜けている部分などありますでしょうか?
細かく書いてしまってわかりにくいかと思いますが分かる方・子持ちでの離婚経験あるかたご回答お願いいたします。

A 回答 (5件)

初めまして。

参考になるかわかりませんが、とにかくたくさんの書類がいります。離婚届を出して受理されても、すぐに新しい戸籍謄本(自分が世帯主である)の発行ができないようです。(私の時は、離婚届け提出後、一週間かかりました)戸籍謄本や住民票は、『離婚後』のものでないといけないので、注意が必要ですね。
O市で離婚届を出すのは良いと思います。後々、『離婚届受理証明書』が必要なとき、届けを出した市にわざわざ申請しないといけないので。
健康保険の手続きは、早めの方が良いかと思われます。母子医療の申請や、保育園の手続きに必要でしたので。
私の市では・・・
●児童手当(新しい市で改めて申請が必要)
  戸籍謄本
  住民票
  印鑑  
  賃貸契約書
  年金手帳
  母親名義の通帳
  (市外から転入の場合)前住所の所得証明書
●母子医療手当
  戸籍謄本
  健康保険証
  印鑑
 (市外から転入の場合)前住所の所得証明書
●保育所申し込み
  源泉徴収票または市民税申告書
  母子医療受給者証
  在職証明書(役所でくれますが、未就労なら就職してからで可)

市区町村によって、弱冠の差はあるかと思いますが、どこも大体似たようなものではないでしょうか。
役所に行く前に、その役所のH・Pや電話で問い合わせた方が、余計な手間を省けると思います。
家裁での『子の氏の変更許可申立』の時にも『母の』戸籍謄本がいります。

手続きの順は、免許の書き換えを最後にすれば、多分スムーズにいくと思いますよ。
あくまでも私の場合を述べさせていただきましたので、どうぞ他の方のご意見も参考になさって下さいね。
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この回答へのお礼

遅くなりましたがご回答有り難うございます。
今日市役所にご回答頂いた事を参考に電話して聞いてみました。
やはり新しい戸籍が出来るのに2週間かかるそうです。それが出来ないと次の母子医療やらの申請が出来ないそう・・。何度も市役所に行かないといけないみたいですね(/_・)/色々電話で聞くにも分かりやすくご回答頂いたので助かりました。これから大変ですが頑張っていきます♪

お礼日時:2006/02/22 00:47

 こんにちは。

以前、戸籍や住民登録の事務をしていましたので、それを中心に書かせていただきます。
 書かれていることで、大まかには結構です。少し、二度手間になっているところや、抜けていることがありますので、そのことも踏まえつつ書かせて頂きます。
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(1)O市の市役所で離婚届を提出。
(2)K市の市役所で転出届け(証明書?)を貰う。

・これでも結構なんですが、離婚届はK市でも提出できますし、転出届と一緒に出されれば、一度で済みます。
・また、O市で離婚届を出される場合は、戸籍謄本の提出が必要ですからあらかじめK市で戸籍謄本を取得しておく必要があります。一方、K市で離婚届を出される場合は、そこに本籍がありますから戸籍謄本は不要になります。つまり手間が二つ省け、戸籍の手数料が不要になります。
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(3)それを持ってO市の市役所で住民票・本籍を新しく作る(私と子供の分のみ)

・「転出証明書」を添付して転入届をするのはそのとおりで結構です。
・本籍については、離婚届によって自動的に作られますので、届は不要です。最終的には、お子さんと二人の戸籍を作られるようですから、離婚届で新しい戸籍を作ることを選択してください。
・また、お子さんに付いては、現在の戸籍に残ったままになりますので、貴方の新しい戸籍に入籍するには、家庭裁判所の許可が必要です。貴方が扶養されるんでしたら、簡単に許可は下りると想像しますから、許可が下りたら、その証明を添付して、O市でお子さんを貴方の戸籍に入れる「入籍届」を提出してください。
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(4)O市の市役所で児童手当の振り込み先変更手続き・母子医療の申請。

・あと、「児童扶養手当」という母子家庭に対する手当てがありますから、申請してください。
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(5)O市の保育園の中途入園の申し込み。(入れない場合が多いので申請のみ先にしておく)
(6)新しい住民票を持って警察署で免許書の書き換え。
(7)国民保険・年金の手続き。

・あと、預金通帳、クレジットカード、生命保険などについても、必要事項の変更をしてください。

 戸籍、住民登録その他、役所関係のことでしたら、必要でしたら補足させていただきます。

 いろいろ手続きが大変ですが、頑張ってください。では。
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この回答へのお礼

遅くなりましたがご回答有り難うございます。
今日市役所にご回答頂いたものを参考に電話して聞いてみました。
色々細かい書類だの・・と沢山ありますね・・。一つ一つ順を追ってやっていかないと・・って思いました。細かくご回答頂いたので大変分かりやすく感謝致します。これから大変になりそうですが頑張っていきます♪

お礼日時:2006/02/22 00:51

 住民票と戸籍は別のものです。



 今の流れだと、O市で離婚届けを出した時点であなただけの戸籍がO市で作られる(実際は受付だけで、戸籍が作成されるのは数日先)ことになります。先にK市であなたとお子さまの転出届けをだしたほうが移動が少なくていいのではと思います。

K市で転出届けをだす(国民年金・健康保険の手続きも必要の可能性あり)
    ↓
O市で離婚届・転入届けをだす
同時に児童手当や母子医療の申請書をだし、年金や健康保険の手続きをする
保育園の手続き
    ↓

新しいあなたの戸籍謄本と父親のところに残された子どもの戸籍謄本を取得し、家庭裁判所で子の氏の変更の申し立てを行う
    ↓
許可証(?)決定書(?)をO市に提出し子どもの戸籍を移動する

 私ならこうするかな。必要書類に関してはやはり問い合わせされたほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

遅くなりましたがご回答有り難うございます。
分かりやすい流れのご回答を頂いたので、参考にさせて頂きながら今日市役所に電話して細かな流れを聞いてみました。思った以上に書類やらが多くて大変そうでしたが、順を追って手続きをしていきたいと思います。参考になるご回答有り難うございました。

お礼日時:2006/02/22 00:53

離婚の手続き以外のことで、気になったのですが。



離婚後はご実家でご両親と同居ですか?
同居であって尚且つ貴方に前年度の収入がなければ、お父様の年収(お母様やその他の親族分の年収も含むかどうかは不明)で保育料が決まります。
まだお父様が現役にお勤めで、年収が多ければ それなりに保育料は高くなます。
私のときは実家に戻り、母が銀行員だったので(父は他界)前年度の年収0円だった私は1年間は5万円近い(市町村で異なる?)保育料を払ってました。。。
私はもうびっくりして役所に電話で反撃しましたけど当然無理でした。。アハハ。。
0円の場合は生計を一にする扶養者?(世帯主?)の年収で決まるそうですが、ご存知でした?
次年度からは私の年収で9000円に下がりましたが、もう1年は大変でした。
同居か同居でないかで保育料がかわること知ってたらなーと思いながらもアパートに子供と暮らすにしても家賃から光熱費、生活用品がかかるのでどっちにしても5万円以上はかかるので、もう気持ちを切替えましたけど。


あともうひとつは
都道府県によるのかもしれませんが、うちの市では水道料金が減額されますよ。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。
離婚後は実家で同居です。また、両親共公務員で今なお現役・・聞いたら年収も二人合わせて1600万以上だそうで・・。私は前年度の年収は0です・・。ご回答頂いた内容を見て私も保育料一番高くなりそうだな~って思ってしまいました!!子供を扶養する人だけの年収じゃないんですね・・。ガックリ・・。
水道料は母子のみ生活する場合ですよね?まさか同居で減額はさすがにないですよね~。

お礼日時:2006/03/01 00:21

No.4の者です。



同居されるなら水道料金は減額されませんね。
しかもご両親のその収入でしたらね・・・・。。。。
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この回答へのお礼

ですよね・・・アハハ・・。同居も良い面もあれば困る面もありますね・・・。私も貯金を増やしたらいずれ子供と二人で生活しようと思っているので、それそれでまた大変な部分も出てきますしね。
今は両親に甘えつつ・・って感じです。これから頑張らねば!!

お礼日時:2006/03/03 00:56

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