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OKウェブをご利用されている方の中にもサラリーマンの方がいらっしゃると思います。そこで質問です。仕事で出張したときに手当ての付く方はいらっしゃいますか?もし付く方は手当ての付く範囲・規定・金額はどのくらいつくのでしょうか?私の働いている会社では建設業と製造業とあるのですが特に建設業は遠方に出張があります。今社内で手当てをつけるかつけないかでもめています。ご意見を聞かせてください。

A 回答 (3件)

こんにちは



出張時の日当、と言うことでしたら
基本的に通常の給料とダブらないようにするのがよろしいかと。
つまり時間外手当と出張手当の2重支給を避けると言うことです。

出張があった場合には時間外手当を支給しないと取り決めた上で
出張時間や職位に応じて支給額を決められてはいかがでしょうか?
うちの会社では日帰りできる場合の日当は
管理職以上・主任級・一般職の三職位区分、規定時間外3時間までと3時間以上の2時間区分(つまり6種類)でそれぞれ決めています。
だいたい、1500円から5000円の間です。
当然、規定就労時間内で済んだ出張には手当てがつきません。
時間外手当のない管理職でも出張手当の場合は支給されます。

宿泊を伴う場合は別途宿泊料として規定額の支給となっています
先の3職位区分で10000円から12000円です
これを超えた場合は自己負担・以内に収めれば差額は懐に…(^^)
(無駄に高いホテルなどを利用させないため。
 実費差額部分はある種の宿泊手当的な捉え方をしています)
しかし取引先などから招聘された場合で先方がホテル代を持ってくれた場合は支給なしです。

また海外への出張の場合は支度金の制度もあります。

当然これらは出張旅費規程として整備する必要があるでしょう。
また、これらの手当てについては、給料ではなく出張時の実費精算時に旅費交通費として支出しています。
(つまり所得税はかかりませんが監査法人・税務署ともに指摘された事はありません)
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こんばんは。


以下のようなアンケート結果もありますよ。ご参考まで。
http://www.staffad.com/question/rslt_006.htm
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実費以外にということですか。

この回答への補足

そうです。実費というか日当的な考えなのですがもちろん所得税もかけます。

補足日時:2006/03/03 20:44
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