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保険の見直しをして1つだけ特約をのこしたんですが、どういう病気に保障されるのかわかりません。おしえてください、残した特約は、 特定疾病保障定期保険特約です。よろしくお願いします

A 回答 (1件)

疾病障害保障定期保険特約)について


I. 保険金のお支払事由
(いずれかの保険金が支払われた場合、この特約は消滅し、重複してはお支払いいたしません。)
● 被保険者が死亡されたとき 特約死亡保険金
● 被保険者が責任開始時以後に生じた疾病が原因で所定の身体障害状態になられたとき 特約疾病障害保険金
● 被保険者が責任開始時以後に生じた傷害または疾病が原因で高度障害状態になられたとき 特約高度障害保険金

II. お支払対象となる身体障害の状態
感覚器の障害 眼の障害 ・両眼の視力の和が0.08以下になって回復の見込のないもの
(視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。)
耳の障害 ・両耳の聴力を全く永久に失ったもの
運動器の障害 上・下肢の障害 ・1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節以上の用を全く永久に失ったもの
・1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節以上の用を全く永久に失ったもの
脊柱の障害 ・脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
内臓器等の障害 呼吸器の障害 ・呼吸器の機能に著しい障害を永久に残し、かつ、酸素療法を受けたもの
心臓の障害 ・恒久的心臓ペースメーカーを装着したもの
・心臓に人工弁を置換したもの
腎臓の障害 ・腎臓の機能を全く永久に失い、かつ、人工透析療法または腎移植を受けたもの
肝臓の障害 ・肝臓の機能に著しい障害を永久に残し、かつ、腹水穿刺排液を受けたもの
代謝の障害 ・インスリン治療を受け、かつ、代謝の障害による合併症を原因とする下記(※)に定める状態に該当したもの
骨盤内臓器の障害 ・ぼうこうを全摘出し、かつ、人工ぼうこうを造設したもの
・ぼうこうを全摘出し、かつ、尿路変更術を受けたもの
・直腸を切断し、かつ、人工肛門を造設したもの


(※)代謝の障害による合併症を原因とする状態(対象となる状態とは、つぎのいずれかの状態をいいます。)
(1)   増殖性硝子体網膜症手術を受けたもの
(2)   神経または血行の障害により手指または足指がつぎのいずれかの状態に該当したもの
1. 1手の第1指(母指)および第2指(示指) を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)のうち少なくとも1手指を含んで3手指以上を失ったもの
2. 1手の第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指以上の用を全く永久に失ったもの
3. 10足指の用を全く永久に失ったもの

◎ 上表は、要約した内容を記載しています。詳細は約款に定められていますので「ご契約のしおり-定款・約款」にてご確認下さい。

  (注) 「障害年金制度(障害基礎年金・障害厚生年金)」の支給対象となる場合、あるいは「身体障害者手帳」の交付対象となる場合であっても所定の身体障害状態(上表参照)に該当しない場合は、特約疾病障害保険金のお支払対象とはなりません。

III. 特約保険料の変更・・・・会社は、特に必要と認めた場合には、主務官庁の認可を得て、この特約保険料を変更することがあります。

これが支払についてですが・・・。
あたしが思うに、1つだけのこした特約がこれなんでしょうか。医療特約や三大疾病特約とかそういうのは取っちゃったんですか?御自身の為に備えられる最善の特約を付加することをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。重度障害のみの特約なんですね、わかりました。

お礼日時:2000/12/21 19:29

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