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私の住んでいる分譲マンションでは、最近、住民以外が入館するときには、玄関ロビー内の管理人室前に設置した用紙に、名前、訪問先、日時を記入することになりました。
防犯・安全管理のためということで、管理組合の理事会が決めたようです。
マンションはオートロック式で、外来者はインターホンで訪問先に連絡して開錠してもらう、一般的な入館方法で、防犯カメラは設置してあります。
さて、今回の入館者の記録をすることについてですが、どうも納得できません。
(1)どの住戸に誰がいつ訪問したということが誰でも見れる状況は、プライバシーの侵害になるのではないでしょうか。この家は、どこの銀行、保険会社と取引しているとか、特定の女性が頻繁に出入りしているとか、たとえ理事会の人だけであっても知るべきことではないと思います。そもそもインターホンで入居者が入館を認めたら、誰でもOKのはずです。もちろん、オートロック式のドアは誰でも後について入れてしまいますが。
(2)このようなことが、管理組合の総会にかからずに、理事会だけで実施していいものでしょうか。
(3)玄関ロビーの受付には、常時管理人がいるわけでもないので、記入しようがしまいが、入ることができてしまいます。そもそも、安全管理上の意味も理解できません。不審者が記入して入館するとも思えません。
みなさんは、どうお考えですか。
長々と申し訳ありません。

A 回答 (3件)

情報セキュリティの国家試験2種類に合格した者です。


当然個人情報保護や、物理的・環境的セキュリティも必要な知識になります。

企業社屋であればこれは必須ですね。企業を守るために必要な措置です。

一般のマンションでは…個人ですからね。確かにプライバシー保護、個人情報
保護の観点から問題があるかもしれません。
「個人情報データベース等を事業の用に供している者(第2条3項)」の定義に
は当てはまらない(個人情報保護法の適用は、取り扱う情報件数の量にかかわ
らず受けない)とはいえ、社会的責任を免れるものではありません。


理事会に疑義を伝えていいのではないでしょうか。
(もっとも理事会って怖いですからね。私も管理組合規約の違法性を指摘して
恫喝されましたから。)

また、防犯上の効果ですが、(3)で指摘しておられるようにきわめて懐疑的です。
わざわざ書くとは思えません。
(敷地内の駐車票ですら書いてくれないのに…これは住んでいる側の人間もおかしいのですが。)
オートロックで不正に入館することは、詳しくは書きませんが、
駅の自動改札のようなシステムでもなければ「物理的に」可能です。
監視カメラは存在表示により抑止効果が出たり侵入・事件を後で追跡する事はできても
物理的に侵入を防止することはできません。

理事会の独断でやっていいかどうかは管理規約によります。
ただしプライバシー、個人情報保護が絡む問題なので総会決議が相当の重要問題と考えます。

どうしてもやるということであれば、
管理規約の中に個人情報保護方針、当該データ管理方針・施策を明確に定める
事が必要だと思います。
その上で入館記録を1件分の紙カード記入方式にするなど、他の情報が第三者
に見えない方式にすべきです。
また書かれたものの物理的保護施策を明確化すべきです。



それにしても(以下は愚痴)管理組合の理事会って平気で勝手をやりますね。
都合の悪い意見は恫喝してひねり潰し。怖いものです。
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先ず、記入しなければ良い。


記入の義務すらない。

理事会の議決事項、議事録は住民が閲覧する事が出来ます。

プライバシーの侵害と直接理事会にお話すべきですし、先に書いたように記入しなければいいだけです。

ここでとやかく言っても仕方ないでしょう?

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プライバシーについてはともかく、管理規約に外来者に関する定めがどうなっているかにもよりますが、理事会だけで決められる問題ではなく、集会での決議が必要だと思われます。

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