9月から半年の予定でF1ビザを取り、アメリカに来ています。
が、諸事情により12月上旬に学校を辞めることになりました。
よって、学校終了後2週間以内に一旦日本に帰るのですが、友人と4月までアパートをシェアしているため、帰国後すぐにまたビザなしで観光目的ということで入国し、4月まで滞在したいと思っているのですが、一旦帰国してからまたすぐにアメリカに入国することは可能でしょうか。
本当は帰国しないでそのまま残りたいのですが、F1ビザで滞在している以上、退学した場合は2週間以内に帰らないといけませんよね。そのまま滞在し続ける方法は他の学校に入る以外にありませんよね。
ご存知の方、教えてください!!よろしくお願いします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
F-1ビザは、学校を辞めてI-20が継続できなくなると、アドバイザーがSEVISに報告した後は自動的に違法滞在になってしまいます。
>退学した場合は2週間以内に帰らないといけませんよね。
その通りです。目安として2週間以内に帰国すれば、違法滞在にはなりません。
>そのまま滞在し続ける方法は他の学校に入る以外にありませんよね。
そうです。
>一旦帰国してからまたすぐにアメリカに入国することは可能でしょうか。
入国審査官次第です。
特に、帰国してすぐに90日間の長期で再入国しようとすると「住みつく恐れあり」として入国拒否を受ける可能性がかなり高いです。
日本でF-1ビザの更新を拒否されたため、「荷物とアパートを片付けにやってきた」という理由でビザなしで運良く入国できた人の話を聞いたことがありますから、1~2週間なら「残りの荷物の片付け」で審査官を納得させられるかもしれませんが、90日間では難しいかもしれません。
たとえば、1週間後の帰国便のチケット(入国後に変更できる帰国便を買っておくこと)を持って入国し、「片付けが終わった1週間後には帰ります」と言えば、運が良ければ普通の観光客と同じように90日の滞在期間を貰える可能性はあります。この場合、入国してから「気が変わった」のですから、90日以内に帰国すれば違法にはなりません。
だけど、とんぼ帰りなので「そのまま住みつくかもしれない」と審査官に疑われたら、入国拒否になるか、「1週間あれば充分なんだな」と滞在期間を限定される危険性もあります。
「入国審査は審査官次第」、誰にも分からないです。
サブレントしてくれる人を見つけて帰国するか、別の学校へトランスファーして、もう1学期分I-20を維持するのが安全と思います。
また、留学生は、理由によっては、1学期は休学ができます。
レントという理由で休学は難しいかもしれませんが、要はアドバイザーから休学届が移民局へ提出されればいいのですから、アドバイザーに相談してみることもお勧めします。
とても丁寧なご回答ありがとうございます。
曖昧だった部分がよくわかり、これからの予定を決めるのにとても参考になりました。おっしゃる通り、新しい学校を見つけ予定の期間まで残るか、私の代わりのシェアメイトを見つけ、アパートを片付け当分アメリカには戻らないかのどちらかに決めようと思います。
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