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10年来の友人に相談されて答えに困っています。知恵を貸してください。友人は28歳の女性です。実家が事業を営んでいて、彼女もご両親の元で会社役員として働いています。ひとり娘なので名実共に“跡取り”です。現在、結婚を考えている男性とお付き合いをしているのですが、どういう形で結婚をすればいいのか悩んでいるとのことです。
1、彼女は稼業の跡取りなので今の籍からはずれたくない。
2、彼を彼女の籍に養子として迎えると(もしも!)離婚した場合に財産を相続として取られてしまうのではないか?
3、彼女は夫婦別性を名乗ってでも今のままの苗字を名乗りたい。
簡単に言うとこういった我が儘な内容なのですが、良い結婚スタイル(?)はありますか?
・・・難しいですよねぇ・・・(-_-;)

A 回答 (5件)

 こんにちは。

皆さんのお答えのまとめのようなお答えになりますが…

1、彼女は稼業の跡取りなので今の籍からはずれたくない。

・現在の戸籍制度は、夫婦単位で戸籍を作ることになっていますから、婚姻をされますと、必ず親御さんの戸籍から抜けることになります。ですから、婚姻をされる限り「今の籍からはずれたくない」とは並立しません。

・婚姻届を提出されると、お二人がそれぞれ親御さんの戸籍から抜けて、お2人で新しい戸籍を作ることになるからです。これには例外はありません。

2、彼を彼女の籍に養子として迎えると(もしも!)離婚した場合に財産を相続として取られてしまうのではないか?

・まず、養子は、実子と同じ相続権があります。つまり、お子さんが一人増えたのと同じと考えてください。
 ただし、養子離縁されると赤の他人に戻りますから、その場合は相続権もなくなります。

・それと「彼を彼女の籍に養子として迎える」ことと婚姻とは別です。
 「彼を彼女の籍に養子として迎える」ためには、彼と養子縁組する必要がありますが、そうしますと彼とは養親・養子の関係、つまり親子関係になりますから、そもそも婚姻ができなくなります。

3、彼女は夫婦別性を名乗ってでも今のままの苗字を名乗りたい。

・多分、ご友人がされたいのは次のことだと思います。

彼女のご両親と彼が養子縁組する。これで彼の苗字は彼女家系の苗字になります。

彼と結婚する。これでお2人の婚姻後の氏は彼女の家系の苗字になります。

つまり、ご友人と彼が養子縁組するのではなく、ご友人のご両親と彼が養子縁組するということです。先ほども書きましたが、本人同士が養子縁組してしまうと、婚姻ができなくなりますので。

・養子縁組や婚姻を正式にされる限り、彼に相続権が発生するのは避けられません。離婚をされ、彼が養子縁組の解消を承諾してくれた場合のみ、相続権が消滅します。
 これが受け入れがたいとしましたら、婚姻されずに事実婚(内縁関係)で夫婦別姓にされるしか、拳固の法律ではご希望に沿うことは無理です。

○おまけ

・彼女の苗字を名乗りたいだけでしたら、婚姻時に婚姻後、ご友人の苗字を名乗ることを選択されればいいです。
 ただし、彼は貴方のご両親の相続人にはなりませんが、貴方の相続人(被相続人の配偶者)になります。勿論、離婚されれば、ご友人の相続人ではなくなります

・彼を養子として迎えた場合でも、相続分を減らすことは可能です。
 相続は民法で法定相続の割合が決まっているのですが、遺言がありますとそれを優先することになっています。
 ですから、(彼を信用していないことになり、彼にばれるとまずいかもしれませんが)ご両親に彼には相続させないという遺言状を書いておいてもらわれればよいと思います。こうすれば、とりあえず彼の相続権はなくなります。
 ただし、本来の相続人が遺言により相続人から除外された場合は、その相続人は「遺留分」といいまして、本来、法定相続で貰えるはずだった取り分の1/2の相続を主張できます。

○まとめ

・「1」~「3」には、そもそも法律的にできないことが含まれています。

・ご友人が今の苗字を名乗りたいだけでしたら、婚姻届のときにご友人の苗字を名乗る選択をすればいいです。相続を気にされるとしましたら、あえて養子縁組をする必要はないです。

・事実婚は、お子さんができると、日常生活でいろいろと不便です。
 
 と、お伝えください。
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友人にそのまま「彼に聞きなよ」がいいと思います。


結婚話に口をついてもろくな事はありません。
離婚する時に責任を持てるならですが。
離婚を考えて結婚するような人には、結婚は自分の事だろうと言ってやります。
財産がある家庭も大変なんですね。ヒガミではありませんが私は年老いた先ある程度の預金があればいいと思う人間です。すみません
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今は戦前と違って、結婚することによって新しい戸籍をつくることになるので、別に彼女の苗字を選ぶだけで養子縁組をする必要はありません。


一般的に多い男性の苗字を名乗る場合でも、必ずしも奥さんが旦那の両親の養子にならないのと同じです。

3.に関しては、通称として旧姓を用いるということも自然になってきているので(自分の勤務先でもちょろちょろいます)、旦那さんの苗字を選んだ場合はそれでもいいかもしれません。
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彼女が現在両親と同じ戸籍にいるものとして。



1、
法的に結婚する以上、現在の戸籍から出ずにいることは絶対にできません。

2、
従って、彼を彼女の籍に迎えること自体できません。
なお、彼女の親と彼が養子縁組した場合、
離婚によって一方的に離縁することはできませんので、
その場合でも彼は彼女の親の法定相続人となります。

3、
当然、夫婦は別性です。同性では結婚できません。
という揚げ足取りはともかく、法的に結婚する以上、
夫婦別姓も認められません。

ただ、彼女の親が彼と養子縁組せず、名字を変えずに結婚したい、
というだけでしたら、婚姻の際に妻の姓を名乗るようにすればよいです。
この場合でも、彼女と親は別の戸籍になりますが、
彼は彼女の親の法定相続人になることはありません。
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2.は男女関係無しに、結婚にはつきもののリスクですね。


でも離婚のときに発生するのは財産分与であって、相続ではありませんよ。
結婚期間中にできた財産が対象になりますから、家業の財産を半分
持っていかれるということはありません。
さらにいえば、どちらの籍に入るかとも関係ありません。

ところで籍と、名乗る苗字も別のものですよ。

普通に結婚して、奥様の姓を名乗られるのがいいと思います。
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