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結婚に伴い妻側に苗字を変更。
自分のところは兄弟が多いが、妻は一人っ子のため。
しかし身内に不幸や子どもを望まない事情も重なり、兄弟の子どもが望めなくなりました。

妻の苗字から夫側の苗字に再度変えることは、法律上可能なのでしょうか?

A 回答 (4件)

離婚届を出して、お互いに新たな戸籍を編製(あなたは元の姓の戸籍を編製)したのち、改めてあなたが筆頭者の婚姻届を出せば、あなたが筆頭者で、あなたの名字の戸籍謄本が編製されます。

ご質問の件は、離婚後の日にちを開ける必要もありませんのでキチンと手続きを行えば簡単です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました、勉強になりました。

お礼日時:2023/06/13 16:24

身内で子供を望まないと言うのは主さんの責任の範疇ではありませんし兄弟の問題ですから


主さんが被る必用は無いですし、被ってしまえば今後様々な事に於いて押し付けられる
事になるでしょう。
法律上に於いては先に回答されている方が説明していますので省略しますが、よく
考えた方が良いですよ。
今の自分の家庭を犠牲にする必用は有りませんし、してはいけません。
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戸籍法第107条


やむを得ない事由によって氏を変更しようとするときは、
戸籍の筆頭に記載した者及び、その配偶者は、
家庭裁判所の許可を得て、その旨を届けなければならない。

判例は、社会観念上甚出しく不当の場合で、不便は含まれません。
許可されたものは、
乱用にわたるものではなく、特に弊害がない。とき。

許可されなかったものは、
家名にとらわれ、絶家再興と似た結果を求めるもの、
祖先の祭祀の権利継承者となるためのもの、です。

裁判所をどのように説得する、納得させるかが、
カギとなりますネ。
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離婚届と婚姻届を同時に出せば可能です。



女性の 300日間再婚禁止規定は廃止されましたが、廃止以前でも、“焼けぼっくいに火を付ける”のは 300日以内でも可能でした。
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