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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
あなたの両親は離婚されたのでした。
そして、母親は旧姓に復氏されたのです。従いまして父親の戸籍に入っているあなたは、母親と氏(姓)がち違います。つまり、父母が姓を改めたとき、に該当します。現実にあなたの両親の姓が違うという事です。上記のケースは通常の「氏」の変更手続きよりも簡単にできますので、まずは役所に行って手続きに必要な書面をもらって記入し、それを裁判所にもっていくことから始めましょう。裁判所の許可は1週間以内で出るでしょう。
その次に、裁判所の許可書を持って役所に行き母親の戸籍に入籍すればあなたの氏(姓)は、父親から母親の姓に変わります。次に、彼女と結婚届を出せば、母親の姓のあなたが戸籍の筆頭者となってあなた方ご夫婦の戸籍が編製されます。そこに、生まれてくることもさんが入籍され親子3人の戸籍が生まれます。
No.3
- 回答日時:
●自分の子供に今の氏を継がせることや、彼女も同じ氏になることがなにか嫌というのは、やむを得ない事情に当てはまりますか?
↑やむを得ない事情には該当しません。
この回答へのお礼
お礼日時:2019/12/14 13:47
「現在あなたの籍は、父親の戸籍と同籍という事ですね。片方の親の氏に変更するのですから、簡単にできます」とありますが、私の今の状況だと簡単には変更できないということですかね?
No.1
- 回答日時:
https://www.riconhiroba.com/children/divorce-cus …
こちらに申立てる際の書類の書き方も載っていますよ。
「15歳未満」「15歳以上」と分けられていますし、申立人はお母さんとなる場合の例題ですから、あなたが申立人になる場合の手続きに関しては、直接家裁に聞いてみた方がいいと思います。
蛇足ですが、氏を変えてもあなたには実父の遺産相続権は残ります。
その中には負の遺産も含まれます。
借金を相続する可能性があるのなら、相続放棄(死亡を知ってから3か月以内)をすれば大丈夫。
念のため、そういう手段があるということは覚えておいた方がいいと思います(期限があるので猶更)。
こちらに申立てる際の書類の書き方も載っていますよ。
「15歳未満」「15歳以上」と分けられていますし、申立人はお母さんとなる場合の例題ですから、あなたが申立人になる場合の手続きに関しては、直接家裁に聞いてみた方がいいと思います。
蛇足ですが、氏を変えてもあなたには実父の遺産相続権は残ります。
その中には負の遺産も含まれます。
借金を相続する可能性があるのなら、相続放棄(死亡を知ってから3か月以内)をすれば大丈夫。
念のため、そういう手段があるということは覚えておいた方がいいと思います(期限があるので猶更)。
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