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現在子供が生まれて7日立ちました。家族間問題で婚姻届はまだ提出していません。
とりあえず出生届を認知しないで提出するつもりです(子供は彼女の籍に入籍)。
その場合、その後、婚姻届を提出し、私の性を名乗る場合にはどのような手続きや注意点が出てくるでしょうか?
ご教授お願いします。

A 回答 (3件)

出生届(届出人:母親)→認知届(男性が自分の子であると意思表示:ウプ主さん)→婚姻届(婚姻届で両親揃うので婚姻準正で自動的に親子関係は成立です。


 届けが前後するだけです、親子は何処までも親子です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
今現在は認知せずに彼女が勝手に出生届を提出しました。
この先どうなるかわかりませんが、時間をかけて考えて
お互い、そして子供のいい方に進めればと考えています。

お礼日時:2010/06/11 12:50

婚姻届けを出す前に(または同時に)認知届けを出す。


自動的に、嫡出子として記録されます。勿論苗字も貴方のに変わります
離婚後に、再婚のパターンなら、離婚後に本籍を市町村外に移籍と同時に
認知届・婚姻届を揃えると、綺麗な新戸籍ができる。(他に同じ籍の子供が居るとその子も残るけど)
戸籍の担当の人に事情を話すと良しなにやってくれますよ。
詳しくは市の戸籍係に聞いてね。
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この回答へのお礼

適切なアドバイスありがとうございました。
市の戸籍課に聞いてところ親身になって答えてくれました。
今後も何かありましたらアドバイスお願いします。

お礼日時:2010/06/11 12:52

地元の役所の戸籍課に お尋ね下さい。



プロですから 間違い有りません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
戸籍課に訪ねたところ親身にこたえてくださいました。

お礼日時:2010/06/11 12:53

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