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10月に国際結婚でベトナム人と結婚しました。
日本で婚姻届を出す際に市役所の人からは「姓の欄は何も記入しないでください」と言われ、国際結婚では姓は変えれないものと勝手に思い込んでいたのですが、申請が出来ることを今日知りました。

さらに、数日前に子供が生まれ、出生届を出すにあたり、子供が今のままでは私の日本姓を名乗ることになることがわかり、旦那の姓に合う名前をずっと前から決めていたので、私の姓も旦那の姓へ変更しようと思いました。
婚姻から6ヶ月以内なら市役所での手続きだけで変更が可能で、まだ6ヵ月以内なので市役所の手続きだけでいいのですが、出生届と同時に姓の変更は出来るのでしょうか?

A 回答 (3件)

解説するとベトナムでは男女別姓です。


※中国と一緒ですね。

なので、こどもが将来22歳までに、日本国籍を離脱してベトナム国籍を取得する場合は、父親の姓を名乗って構いません。

また、姓はどちらを名乗っても問題ありません。

例 グエン 太郎

でも構わないのです。

ベトナムの国内法では、子供は父親姓となります。
※中国でも一緒。

例 鈴木 太郎

また、通名で鈴木 太郎

を名乗っても構いません。

外国人は日本人戸籍を取得できないので補足で名前が書かれるだです。
なので、便宜上その子供の戸籍は日本人の姓となります。

なので、苗字をグエンにしても戸籍上は鈴木ということになります。
なのでパスポートも日本国での発券だと鈴木になります。
22歳までにベトナム国籍を選択し、ベトナム人パスポートを取得すれば、晴れてグエンを名乗れます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私の理解力が足らないため、よくわかっていないのですが
出生届を出す際に夫の姓(例:グエン)でも提出は出来るが、日本の便宜上で妻の姓(例:鈴木)を使うと言うことで正しいでしょうか?

私が姓をグエンに変更しなくてもそれは可能ということですか?

親切に教えていただいたのにわかっていなくてすみません。

お礼日時:2017/03/12 23:14

え~とですね。



便宜上、婚姻前に帰化申請、もしくは通名登録を行っていない外国人と結婚した場合、婚姻前に浸かっていた通名が、その相手の日本での戸籍となります。
この通名の苗字の変更はできません。
なので、この場合において相手は高橋と名乗っていたら高橋しか名乗れないkotoninari,通名での苗字は婚姻しても変わりません。

で、今回のケースは、そもそも通名を使っていない場合です。
使っていないので、便宜上名乗って良いのは本名と、婚姻条件でのあなたの苗字と言うことになります。
なので”便宜上”あなたの苗字で良いのです。
グエンを漢字(またはカタカナ)でも申請は可能です。
しかし、あなたがグエンを名乗るには6か月以内であっても、家庭裁判所で申請を行って、許認可が必要となります。

できる申請方法は次の通り

・グエン鈴木 花子
・グエン 鈴木花子
・グエンS 花子
・グエン 花子
・具園 花子

これくらいです。

婚姻前であれば、本人に通名登録(マイナンバーカード申請)で、お好みの通名の苗字にしてもらって、日本人帰化申請後に婚姻すれば、どちらの苗字にも可能です。
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日本国籍の女性が、外国人との結婚届を出しても、戸籍謄本の戸籍筆頭人になり、婚姻の事実が記載で、姓が変わることはないです。

子供が生まれれば、90日以内に国籍留保をする旨を記載してでの出生届の提出で、子供の姓は、母親の独身の時の姓です。

生まれたお子様は、父親の国でも出生届の必要があります。

これは直接質問ではないですが、あなたのパスポート申請時には、HANAKO (JHONSON) SUZUKI というように、夫の姓を( )付きで記載するように申請はできます。
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