初歩的な質問で申し訳ございません。
私は在日韓国人(3世)です。特別永住権を持っています。
帰化はしておりません。家族では姉が結婚の際に帰化したのみでみんな在日韓国人です。
今度、日本人女性と結婚することになりました。
過去のQ&Aを読むとこのまま帰化しない場合・・・
・その婚約者と籍は一緒にならないのでしょうか?
・籍が一緒でない場合、子供はどのような扱いになってしまうのでしょうか?
・婚姻届は出せるようですが、夫婦別姓のままでしょうか?
よくわかってなくて「婚姻届を提出する」=「入籍する」ということではないのでしょうか?
どうも過去のQ&Aを読むと「婚姻届を提出する」≠「入籍する」ということでしょうか?
帰化をせずにちゃんと「結婚をする」場合・・・
彼女の籍に養子縁組等で「入籍」し「婚姻届を提出する」ということもありえるのでしょうか?
なにせ、今まで「戸籍」がないものですから、このあたりの知識が乏しくて・・・。
なにやら、とめどない質問になってしまいましたが、ご教授お願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
以前、戸籍事務や外国人登録事務をしていました。経験の範囲で書かせていただきます。疑問点が沢山おありのようですから、順番にお答えしたいと思います。
(結論)
・いきなり結論ですが、ご質問の件は、「国籍法」と「戸籍法」を読んでいただくと、大体解決します。後ほど引用させていただきます。
>その婚約者と籍は一緒にならないのでしょうか?
・これは、戸籍法に定めがあります。
籍が一緒になるということが、「戸籍に入籍できるか」と言う事でしたら、国籍が違う場合は出来ません。
ただ、法的には婚姻関係が成立しますから、単に日本の制度として戸籍に入籍できないだけです。
・日本の場合、婚姻されると、それぞれが親の戸籍から除籍され、お2人で新しい戸籍が作られます。
しかしながら、今回のように国籍が違う場合は、日本人の方が親の戸籍から抜けて、お一人で新しい戸籍を作ることになります。そして、その方の戸籍に、結婚した方の「国籍」「氏名」などが記載されます。
(戸籍法)
第6条 戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。ただし、日本人でない者(以下「外国人」という。)と婚姻をした者又は配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。
>籍が一緒でない場合、子供はどのような扱いになってしまうのでしょうか?
・これは、国籍法に定めがあります。
国籍法では、次のとおり出生により日本国籍が取得できる場合が列挙されています。
第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。
つまり「一」により、日本国籍が取得できます。
・一方、貴方が韓国籍ですから、お子さんは韓国籍も取得する事になります。
・つまり、二重国籍になる訳です。で、当面は、奥さんの戸籍に入籍するか、外国人登録をするかどちらかを選択することになります。
・その後、お子さんが自分の意思で、国籍を選べるような年齢になったときに、最終的な国籍を選択することになります。これも国籍法に定めがあります。
第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
>婚姻届は出せるようですが、夫婦別姓のままでしょうか?
・奥さんについては、今回のケースでは婚姻による姓の変更はありませんから、正式な姓としては夫婦別姓になります。
・これを解消するには、貴方が帰化するか、貴方の通称名を奥さんの姓に変えるしかありません。前者は少し手間ですが、後者は至って簡単です。
>よくわかってなくて「婚姻届を提出する」=「入籍する」ということではないのでしょうか?
・一般的にはそういう表現を使うことが多いですが、法律的には婚姻はいくつかある「入籍」の一つに過ぎません。養子縁組や離婚後のお子さんの入籍など、ある戸籍に誰かが新たに入ること全般を「入籍」といいます。
・前述のとおり、あなた方の場合も、日本人どうしの婚姻と同様、婚姻届で法的に婚姻は成立しますが、日本の戸籍の制度上、貴方と奥さんの戸籍が一緒にならないだけです。
>帰化をせずにちゃんと「結婚をする」場合・・・彼女の籍に養子縁組等で「入籍」し「婚姻届を提出する」ということもありえるのでしょうか?
・これはできません。理由は二つです。
・まず、貴方が日本国籍ではないので、婚姻と一緒で、養子縁組しても奥さんの戸籍には入れません。
・もし、貴方が日本人であったとしても、彼女と養子縁組すると、彼女と義理の親子関係になりますから、婚姻が出来なくなります。
そして、養子縁組については、年長者を養子に出来ない事になっていますから、貴方が奥さんより若い必要があります(まーこれはありえますが)。
・『帰化をせずにちゃんと「結婚をする」場合』というのは、何となくおっしゃりたいことは分かるのですが、今回の婚姻届を提出されれば、法律的には「ちゃんと結婚した」ことになります。
戸籍の記載上で、日本の戸籍(もしくは韓国の戸籍)で、ご夫婦が並んで記載される戸籍を作りたいということを、「ちゃんと結婚した」という意味でお使いでしたら、貴方が日本国籍に帰化するか、奥さんが韓国籍に帰化するしかないです。
(結論のようなもの)
・法律的には、婚姻届によって正式な婚姻関係が成立します。
・どちらかが一方の国籍に帰化しない限り、戸籍は一緒になりません。
・したがって、姓は一緒にはなりません。
なお、韓国の戸籍制度では、元々夫婦別姓で、婚姻しても奥さんは姓が変わりません。つまり、お父、お子さんとお母さんは姓が違うのが通常の事です。
・お子さんの国籍は、出生時は二重国籍になり、最終的に父母どちらかの国籍を選択することになります。
少し長くなり分かりづらかったかもしれませんが、ご容赦下さい。
疑問点などありましたら、補足させていただきます。
(参考)
○戸籍法
http://www.houko.com/00/01/S22/224.HTM#s2
○国籍法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO147.html
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/224.HTM#s2,http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO147.html
回答ありがとうございます。
非常に詳細に回答していただき、感謝してます。
なんだか、もやもやがとれました。
韓国籍にこだわりも少なからずありますが、帰化するのがベストのような気がしてきました。
No.4
- 回答日時:
ANo.2です。
早速のお礼恐縮です。少し補足をさせていただきます。
○認知について
婚姻届を提出されますと、前述のとおり、戸籍は別としても法的にはご夫婦です。ですから、お子さんがお生まれになると貴方の嫡出子(婚姻中に出来たお子さんの事です)になるのは言うまでもありません。
ところで、「認知」については、民法で決め事がありまして、「嫡出子は認知できない」ことになっています。
・民法
(認知)第779条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
なぜ出来ないかといいますと、認知とは「非嫡出子」(いわゆる婚外子です)を「嫡出子」にするための手続きですから、婚姻中にお生まれのお子さんはする意味がないからです。
○氏の変更
これは、手続きとしてはありますから、出来ない事は無いのですが、「やむを得ない事由」がないと出来ない事になっていますから、ハードルは高いです。
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/ujina/uji …
国籍を尊重するか、帰化するか、悩まれるところだと思いますが、どちらが良いかは第三者の私が口出しすべき事ではないと思いますから、よくお考えになって、あなたと奥さんになられる方が納得出来る(これが一番大事だと思いますので)選択をしてください。
では、お幸せに(^^)v
お礼が遅くなり申し訳ございません。
こういう手続きって色々あるんですね。
相手とよく話し合って結論を出そうと思います。
勉強になりました。
ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
初めまして。
まったく同じ質問者様と同じ状況でお話を進めている27歳(男)です。・その婚約者と籍は一緒にならないのでしょうか?
帰化をしない限り戸籍は別々に管理ということになるそうです。但し結婚した事実はお互いの戸籍に残るような形になっていたような・・・。
・籍が一緒でない場合、子供はどのような扱いになってしまうのでしょうか?
確か母方の戸籍(奥さんになられる方)に入る形になるそうです。質問者様は認知という形になると思います。
・婚姻届は出せるようですが、夫婦別姓のままでしょうか?
日本人が外国籍者と婚姻しても、通常苗字に変動は生じません。もし、その外国人配偶者の苗字を名乗りたいご希望があれば、その外国人配偶者の本国名の苗字を称する制度は戸籍法上ありますが、本件のご希望は外国人配偶者の日本での通称名の苗字を称するご希望とのことですので、少し事情が異なってきます。この場合、婚姻後家庭裁判所に行っていただき、氏変更の許可を得ていただかなければなりません。家庭裁判所から氏変更の許可の審判が確定したら、その審判書と確定証明書を付けて、「戸籍法107条1項の氏変更届」を出していただくことにより、その人の戸籍上・住民票上氏が変更されることになります。
#と役所にご回答頂きましたので転載させて頂きます。
お互いに同じ境遇で戸惑うこともありますが、頑張って乗り越えていきましょう。ちなみに私は結婚後、帰化をして戸籍を整えようと思っております。参考までに・・・。頑張ってください。応援しています。
回答ありがとうございます。
日常生活ではあまり関わりがない法律なので、いざこういう事態になるとわからないことばかりですね。
韓国籍だと選挙権がないのが解せません。
税金も払って、日本の法律で罰せられ強制送還もないのに・・・。
なので、コレを機会に帰化してもよいかなあと思っております。
韓国に帰るということもないので・・・
お互いにがんばりましょう!!
No.1
- 回答日時:
この手の問題は、日本の市町村役場ではあまり詳しい方がいらっしゃらないことも多いので、悩ましいところですよね。
お住まいの地域を管轄する法務局に電話で確認されるのが一番かと思いますが、私の兄が同じ状況で子供もいるので、ご参考にしていただければと思います。(根拠法令等は一切わからないので、あくまでも“ご参考”までに…)
・その婚約者と籍は一緒にならないのでしょうか?
貴方が帰化しないと籍は一緒になりません。
奥様はご両親の戸籍から独立して一人で戸籍を造ることになり、そこに備考のように、貴方との婚姻の事実が記載されると思います。尚、姓は奥様の実家の姓と貴方の通称姓(日本名)のどちらでも選択できると思います。(兄嫁は我が家の通称姓で戸籍を作りました。)
・籍が一緒でない場合、子供はどのような扱いになってしまうのでしょうか?
出生届けを出すときに日本籍と韓国籍どちらかを選択することになります。(もちろん私生児ではなくお二人の子としてどちらかの籍に入ります。)ただし、本人が成人した際に、再度どちらかに変更することもできたかと思います。(現在小学生の甥っ子がこの状態です。)
・婚姻届は出せるようですが、夫婦別姓のままでしょうか?
もちろん婚姻届は出せますし、法的に夫婦です。ただし、奥様が別戸籍を取得される際に、質問者様の本名(韓国)の姓を名乗るのは難しいかと思います。(通称姓は可。理由はきちんと調べていないのですが…日本人ぽくないので???)
尚、質問者様は日本に「戸籍」がないだけで、多分韓国にはあります。日本に婚姻届を出した後、領事館を通じて韓国にも婚姻届をだすと、質問者様の韓国の戸籍に奥様のお名前は記載されます。
では、お幸せに
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