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今年の3月にロシア人男性と結婚します。そこで知りたいのが名字を旦那さんの方の名字にするには、どんな手続きが必要なんでしょうか?因みに日本で籍を入れて日本で住みます。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

結婚届を持って本籍を作り直し親の戸籍から抜けます。



その際、日本国籍のある人が筆頭戸籍者となり(質問者様です)新しい苗字をつけることができます。旦那様に国籍がなければ婚姻者としての名だけが記載されます。

子どもが生まれたらこの戸籍に加えて行きます。外国籍を取得したら除籍票を出します。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。彼は 恐らく日本に籍を入れてないと思います。ロシアのままだと思うのですが、もしそうならまた手続きが違うのでしょうか?

お礼日時:2013/01/27 13:44

No1です。



ロシア人の旦那様は外国人登録のままだと察します。なので戸籍の筆頭主にはなれません。配偶者欄にひっそりと片仮名でロシア国籍のなにがしと結婚と記載されるだけです。

子どもの認知は出来ますし、父親欄にも名が乗りますが、悲しいかな国籍がもらえないだけです。

戸籍での片仮名や当て字での表記が正式にこれから使われますので、旦那様もそれに合わせたらいいでしょう。この名字で実印を作る事も出来ます。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。国際結婚って、結構ややこしかったりするんですね・・・。でもいろいろ勉強になりました!!ありがとうございます!!

お礼日時:2013/01/27 15:18

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