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情報が見つからず困っています。
実は先月レジストリーオフィスでの式を挙げ、婚姻届に関しての情報があまりにないため困っています。
私の国籍は日本人で彼はイギリス人です。
これからイギリスで住み、旧姓にすることに決めましたが、それでも英国の日本大使館へ婚姻届を出さなければいけないのでしょうか?出さなかった場合どうなるのでしょうか?ご相談にのっていただければと思います。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

イギリスの婚姻証明書も持って、日本国大使館領事部に行き、婚姻届の提出です。

3ヵ月くらい後に、戸籍に婚姻事実が記載されます。姓は旧姓のままです。これをしていれば、次回のパスポート更新の際に夫姓が( )つきで記載が可能になります。【例: HANAKO (JHONSON) TANAKA】。

また、子供ができたときに90日以内に出生届を、日本国籍を保留として出せば日本との二重国籍になります。日本に婚姻届を出さなければ、戸籍上では独身の母親となります。また、この誕生からから90日以内に出生届を出さなかった場合は、お子さんは、日本では外国人扱い。もし、離婚でもして、子供を日本に連れて帰る滞在許可手続きが、限りなく複雑になり、公立の小・中・高学校には入学できなくなります。
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