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在日韓国人の男性と結婚をした日本人女性です。
お互いが別姓で、子供は彼の姓を名乗り、彼が筆頭者として私も子供も同じ籍に入るにはどうしたらいいのでしょうか?
役所の人の説明がどうもよくわからなくて困っています。

A 回答 (3件)

>在日韓国人の男性と結婚をした日本人女性です。



>お互いが別姓で、子供は彼の姓を名乗り、彼が筆頭者として私も子供も同じ籍に入るにはどうしたらいいのでしょうか?

ご質問の場合には、まず婚姻によりご質問者はご質問者単独の戸籍が作られ、在日韓国人の男性と婚姻したことが記されます。御質問者が夫の氏を名乗りたい場合には役所に届けると氏を変えることが出来ます。

在日韓国人の方は外国人登録にその旨記載されます。戸籍は日本国籍を保有していないので作られません。

さて、子供の戸籍ですが、出産すると子供は御質問者の戸籍にはいります。(国籍留保の届けをすること)

次に子供の氏を変えるには、家庭裁判所に氏の変更の申立をして許可を貰います。
許可を貰ったら役所で手続きすると、子供は御質問者の戸籍から抜けて子供単独の戸籍が作られ氏が韓国人男性のものになります。

という流れです。ちなみにこの家裁の許可は特殊な許可ではないので基本的には認可されるものです。

つまり最終的に戸籍はご質問者単独のもの、子供単独のものとなります。夫の分はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
この方法なら夫婦別姓、かつ子供は夫の姓を名乗ることが可能ですね!!
すごく為になりましたww

お礼日時:2007/01/11 15:26

>お互いが別姓で、子供は彼の姓を名乗り、


彼が筆頭者として私も子供も同じ籍に入るにはどうしたらいいのでしょうか?

・夫婦別姓→日本の法律では認められていません
・戸籍の筆頭者は夫→夫は外国人なので日本の戸籍は作れません

つまり、夫が日本に帰化たら夫婦別姓ではいられませんし、
夫婦別姓のままだと夫は日本に戸籍が作れません。
日本国籍ではご希望を全てかなえることはできないのです。

しかし、韓国の法律であれば、
・夫婦別姓
・子どもは彼の姓
・戸籍の筆頭者は夫
・家族全員同じ戸籍
を全てクリアできますよ。

韓国では夫婦別姓が認められていますし、
子供は父親の姓を名乗るのが原則になっています。
なので、まずはあなたが韓国に帰化して韓国籍を取りましょう。

結婚して外国人が韓国籍を得る場合は、
結婚して2年以上、あるいは結婚後3年が経過している場合は1年以上、
韓国に住所があれば、「簡易帰化」による韓国籍の取得ができます。

帰化ができれば自動的に日本国籍は喪失しますので、
日本の役所へ「国籍の喪失」を届ければ(本人でなくてもOK)完了です。
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>お互いが別姓で、子供は彼の姓を名乗り、彼が筆頭者として私も子供も同じ籍に入るにはどうしたらいいのでしょうか?



日本の戸籍のことでしょうか。そうであれば日本国籍を持たない在日韓国人男性には日本の戸籍がそもそも無いので、在日韓国人男性が戸籍の筆頭者になることは不可能です。

現状では、日本人女性を筆頭とした戸籍が新編成され、筆頭者の記事欄に韓国人男性と婚姻した旨が記載されます。

婚姻に伴い、婚姻届提出後半年以内であれば、あなたの姓を韓国人男性の姓に変更するかどうかが選べます。韓国人男性の姓を日本人女性の姓に変えるのは、大韓民国の法に拠ります。大韓民国法で改姓が成立したら、それを証明する公的書類により戸籍の記事欄が訂正できます。これには期限の定めはありません。どちらの手続きもとらなければ、夫婦でも別姓となります。

日本人女性の実子は日本人女性を筆頭者とした戸籍に入りますが、筆頭者の姓が適用されますので(正確には姓が記載されるのは筆頭者のみで、それ以外の戸籍記載者には姓が記載されない、ゆえに筆頭者の姓が適用される)、日本人女性が韓国人夫の姓に改姓しない限り、在日韓国人父の姓にはなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
つまり子供が主人の姓を名乗るには私が改姓するか、あるいは韓国で子供を出産するということですね。

お礼日時:2007/01/11 14:27

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