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分籍し結婚しようと考えております。
外国での外国人との結婚となるため、日本滞在中(2~3日)
に分籍届けを出し、新しい戸籍抄本を取り外国へ戻り
婚姻を行おうと思いますが、分籍届けを出して直ぐに
新しい戸籍抄本はとれるものなのでしょうか?
お分かりの方がいらっしゃいましたらお教え頂けましたら幸いです。
*分籍→両親の反対によるものです。
*海外での婚姻の際は戸籍抄本が必要との事でした。

A 回答 (1件)

抄本を取るのに分籍が必要なんですか?



まぁ。それはいいとして

現在の戸籍の所在地をそのままで分籍するなら
手間も手数料も抑えられますが
本籍地を変えるとなると即日発行は無理です
1週間は新しい戸籍抄本が取れないと覚悟したほうがいいです

この回答への補足

ご回答誠にありがとうございました。
1週間かかるのですね。大変勉強になりました。
ありがとうございます!

スイマセンまだ質問があるのですが。。。もしご存じでしたらお教え頂けましたら幸いです。
戸籍抄本を先に入手してから分籍しても結婚後に元の戸籍(両親の戸籍)に
私が「○○国の△△さんと結婚した」と記載されるのでしょうか?
流れとしましては 戸籍抄本入手→分籍→2~3日後外国の日本大使館で結婚手続き(戸籍抄本が必要)となる予定です。
この際にこの方法で元の戸籍(両親の戸籍)に私が「○○国の△△さんと結婚した」という記載されるのでしょうか?
この方法で両親の戸籍に記載されないのであれば上記方法で行いたいです。

もしくはやはり分籍→分籍後戸籍抄本入手→婚姻手続きのほうが良いのでしょうか?この順序で行わないと両親の戸籍に私が「○○国の△△さんと結婚した」という記載されてしまいますか?

もしお分かりでしたらお教え頂けましたら幸いです。

補足日時:2010/12/13 21:03
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