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知人で夫婦別姓で結婚してる方がいます。同居はしていると思いますが、子供さんの姓とか、戸籍上、結婚していることになるのでしょうか?

A 回答 (7件)

もう出てますが「夫婦別姓」は、まだ法律上認められていません。



昔は「渡辺」さんで通ったけど、最近は戸籍の漢字をきちんと使いましょうってことで「渡邊」さんや「渡邉」さんの旧字体を使うようになりました。旧字体の表札も増えましたね。
まあ、パソコンの進歩によるところも大きいですけど…

そんなご時世なのに、戸籍と違う「別姓」っで呼んでくれって、ちょっと無理があると思いますよ。
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知人で夫婦別姓で結婚してる方がいます。


   ↑
我が国では、夫婦別姓はまだ認められて
いません。
だから、それは結婚ではなく、同棲ないし
内縁関係だと思われます。


子供さんの姓とか、戸籍上、結婚していることに
なるのでしょうか?
  ↑
夫婦別姓では法的意味での結婚は
できません。
子供の姓は、原則母の姓になります。
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No.4です。

書き忘れました。
2について。「たとえ同じ戸籍にしても」の部分の説明です。戸籍ではなく、本籍地です。
Aくんは本籍地「○市○町1-1-1」としたとします。Bさんは本籍地「△市△町2-2-2」だったとします。AさんとBさんは、婚姻届は出さずに、Bさんが「○市○町1-1-1」に本籍地を変更をすることが可能です。(例外もありますが、たいていはできます。)一緒に住むと、住所は同じだけど、婚姻届は出していないから、「同居人」です。同棲したことがあるかたなら、おわかりだと思います。たとえ本籍地を同じにしても、結婚とはみなされません。よく、皇居を本籍地に選ぶかたがいる、というのは、冗談ではなくて、本当にできることです。
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ここまでの回答者さまがたの補足です。


1.婚姻届を出して、戸籍は一緒、つまり、戸籍上の姓は同じで、通称名が異なる。(昔の姓のままである。)
2.婚姻届を出さないで、事実婚である。戸籍は別々。たとえ同じ戸籍にしていても、別の戸籍扱いである。住民票上の表記は「同居人」となる。法的には、長く連れ添えば、婚姻関係にある夫婦とみなされ、離婚時の慰謝料や、死別時の遺産相続も、婚姻届を出している夫婦と同等かそれに近い額はもらえる(負の遺産であっても)。子どもが生まれたら、どちらかの戸籍に入れて、そちらの姓を名乗り、父または母の認知、名前が記載される。私生児とはならない。

いまだに、法律上の夫婦別姓は認められていません。婚姻届を一度、手に入れて、ご覧になってください。ネット等で簡単に手に入ります(ご当地婚姻届など)。
どこにも、別姓の欄はありません。
どちらかの姓を選ばなくてはなりませんが、別姓にしてしまうと、韓国のように、嫁はいつまでも他人、という感覚がしみついてしまい、男尊女卑社会になってしまう可能性があるから、私個人はあまり賛成ではありません。でも、私の場合は、外で旧姓を名乗ることについては賛成です。
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企業によっては、結婚後も奥さんが旧姓を名乗ることを許可しているところもあるようですよ。


俳優や小説家の職業上の名前と同じように考えれば、理解し易いんじゃないですか?
婚姻しているということは、戸籍上はどちらかの姓になっているはずですし、お子さんもその姓で通学していることでしょう。
お子さんの学校への提出書類にも、戸籍上の姓名で記入すればいいだけですしね。

ただ、私は会社で社員の給与関係を担当しているので、表面上の別姓を社員が希望したとしたら、公共機関への提出物でもミスをしそうなので、そういう社員が現れないことを願っちゃいますけどね。
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知り合いにそういう人がいます。

夫婦ともにそういう主義だって。まあ私には理解できませんけど、世の中いろんな考え方があるからねえ。
その夫婦には子供がいて、私生児にするのは忍びないっつーんで、一度籍をいれて、出生ののち籍を抜く(つまり形の上の離婚)ということをして、また別姓にもどしたそうですよ。
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そのうち離婚するでしょう 無理がありますから

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