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どなたか、詳しく解る方教えてください。
私は、在日韓国人の方とお付き合いしています。私には小学生2年生になる息子が居ます。そろそろ結婚を考えているのですが、少し調べたところ韓国大使館(領事館)へ行って『婚姻用件具備証明書』と『戸籍謄本』を発行してもらはなければいけないようなのですが、行けば直ぐに発行してもらえるのか、発行してもらうために何か必要な物があるのか聞きたく、何度も領事館へ電話したのですが「戸籍課へ電話をまわします」と言われそのまま待たされるだけで電話に出ません(泣)どなたか知りませんか?それと、韓国では夫婦別姓と聞いたの、日本で入籍してもやはり別姓になるのでしょうか?それか普通に彼の姓になれるとしたら、通称名になることは可能なんでしょうか?連れ子のことも養子縁組のことやら、何にも解らず困っています。些細なことでも一部でも良いです!!教えてください。そしてもし、私たちのような関係の方、体験談・経験談などありましたら宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

あなたの居住している市町村役場の住民課の外国人登録の窓口で教えてもらえます。



詳しい事は専門でありませんのでお答え出来ませんが、問題無く婚姻届を出すにはお相手の方の戸籍謄本(重婚の危険を避ける、不法滞在でない等を確認する為、韓国から最新の物を送ってもらってください)を用意しておく必要があります。

問題が無ければ婚姻届は、通常の届けと同じ手続きで受理してもらえます。
お相手の姓(通称名)を名乗る事も可能です。

養子縁組に関して私の個人的な意見ですが、まず今のまま婚姻届を提出し、その後ご主人に気化申請(色々と条件が有ります)していただき、認可後に新しい戸籍で養子縁組の手続きをされた方が良いのではないかと思います。

韓国人として「誇り」を持っておられると思いますが、韓国人のまま日本の社会に生きる事は、不当な問題(日本国民と同等の義務、負担をするが、権利は同等ではない、職業選択の制限等)も多いと思っています。
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わざわざ領事館に行かれたんですか・・。


一番てっとり早いのは、市区町村役場の戸籍係ですよ。このようなケースはよくあるので、答えてくれるそうです。
さらに、近くの法務局の支局に行くのもいいかもしれません。戸籍の専門官がいますから、確実な答えが出てくると思いますよ。
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