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夫の氏名を選択し戸籍もできた後に、妻の氏名に変更することは可能なのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 別姓ではなく夫婦ともに配偶者の旧姓に変更することはできないのでしょうか。戸籍上です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/01/10 12:43

A 回答 (3件)

No.1の 天竜川の竜です。




> 別姓ではなく夫婦ともに配偶者の旧姓に変更することはできないのでしょうか。戸籍上です。

現在、婚姻中、つまり、戸籍上は同姓の夫婦が、配偶者の旧姓へ、または、旧姓以外の姓に夫婦とも変更ということですね。

検索して、やっと見つけましたが、手続きはややこしいですね。
下記のサイトによると、三つの方法があるとの事。
https://www.osaka-everest.com/huhu/

以下は、三つの方法をコピーです。
詳細や要件は、サイトのさらに下の記事を参照。

①夫婦が離婚届出を提出し、妻の苗字で再婚をする
…確実に苗字を変更できる
…戸籍に離婚の旨が記載される 
※「離婚後の戸籍謄本の見本」をご参考下さい。
※元夫と再婚する場合、再婚禁止期間はありません。

②夫が妻の親族と養子縁組をする
…確実に苗字を変更できる
…夫が妻の親族の相続人となる

③家庭裁判所で「氏の変更許可申立」を行う
…筆頭者であれば手続きができる
…変更するには「やむを得ない事由」が必要

上記の①②の手続きは確実ではありますが、戸籍や相続人などに影響を及ぼす内容ですので、③の手続きで裁判所から変更許可されなかった後に①②の手続きを行うのも一つの方法
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
一度離婚手続きをし再婚するのが一番手っ取り早そうですね。
勉強になりました。

お礼日時:2022/01/10 15:20

法律的には無理。


 ただし便宜的に旧姓で通すことは問題ない。
「結婚後の戸籍、氏名について」の回答画像2
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> 妻の氏名に変更することは可能なのでしょうか。



氏名とは、「姓」のことですか?

「戸籍の筆頭者」とは、旧姓を引き継いだ人が、筆頭者となります。
そして、質問の「妻」とは、旧姓を引き継がなかった人、つまり「配偶者」の戸籍の姓のことですね。

日本の戸籍は、世界でもめずらしい「夫婦同姓」です。
夫婦両方が日本国籍ならば、「夫婦別姓」は認められません。
つまり、夫婦両方が日本国籍ならば、法律上は「配偶者」の別姓は認められません。


なお、「名」の変更は、裁判所の許可が必要です。

-------

夫婦の片方が外国籍ならば、当然、「夫婦別姓」となります。

前述の様に、日本の戸籍は、世界でもめずらしい「夫婦同姓」です。
隣の「K国」や「C国」も、昔から「夫婦別姓」です。
外国の中にも、最近まで「夫婦別姓」だったが、男女同権ということで「夫婦同姓」になっています。

日本でも、最近は「選択制夫婦別姓」という、希望者だけが旧姓が選べるようにという議論もあります。
この回答への補足あり
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