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現在の名字は珍しいため、よく間違えられて困っています。

私は23歳男、結婚経験なしで、戸籍は父が筆頭者です。
両親は離婚していません。
家族の仲が悪いわけではありませんが、
私だけ母親の旧姓を(社会的に)使用することは可能でしょうか?

分籍以外の方法がありましたら教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

家庭裁判所でその様な名前・苗字の変更が可能です。



当然、相応の理由と裁判所の判断が加わりますが
珍しい名前でよく間違えられるなどの不都合が多い。
という理由であれば、苗字の変更が許される理由に相当します。

ただし、戸籍の筆頭者か配偶者でないと申請は出来ません。

あなたが戸籍の筆頭者、もしくは配偶者にならないと無理なので
現状では今まで通り我慢するしかない、という事になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり簡単にはいかないですね。。。
家庭をもつときにまた考えようと思います。ありがとうございました!

お礼日時:2011/05/07 09:46

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