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現在外国人の彼との結婚について考え始めました。そこで気になったことがあるので教えてください。

彼の両親は外国人です。

彼は日本で生まれ育ち、名前も日本名<小林 太郎>を名乗っています。(外国名と日本名を持っている)

質問ですが、彼と結婚した場合に、私は彼の日本名の苗字<小林>を名乗れるのでしょうか?私は<小林>になりたいです!

手続きなどを含めて教えてください。

A 回答 (3件)

まず、彼に「外国人登録証」を持っているか、聞いてみてください。



「持っていない」ということなら、「帰化した」「日本人になった」ということです。
持っているのなら、外国籍だということです。

両親が外国人の場合、日本で生まれても、日本人にはなりません。
国籍の取得において、日本は、アメリカのような「出生主義(生まれた場所によって国籍が決まる)」ではなく、
血筋による「血統主義(両親の国籍によって国籍が決まる)」を取っているからです。

日本人になるためには、「帰化」という手続きをする必要があります。
そして、「帰化」するためには、いろいろと条件があって、なかなか厳しいのも現実です。

彼が、「外国籍」であった場合。
結婚する際、3つの選択肢があります。
(1)別姓(あなたは今の姓のまま)
(2)あなたの姓に合わせる
(3)彼の外国姓に合わせる

(3)を選んだ場合、戸籍上は、いくら日系人で日本名があっても、カタカナです。
例えば、「コバヤシ タロウ」と言った具合に。
彼が日系人の場合、「コバヤシ」というのは、日本人にルーツがある苗字なので、
「通称名」として、「小林」を使ってもいいですよ、と外国人登録証の裏に記載があるはずです。

通称名、というのはつまり、仕事場や学校、お店など、日常生活で使う名前では漢字を使っても良いけれど、
市役所などの公的機関が発行する書類は「アルファベットまたはカタカナ(中国や韓国の場合は、現地の漢字かもしれませんが)」ですよ、
という意味です。

私の夫は、苗字が2つあります。日系人なのですが、一つは日本の苗字で、もう一つは外国の苗字です。

仮に、夫の名を、ヤマダ スミス タロウ (通称名 山田 太郎)
   私の名を、斉藤 花子 とします。

私は結婚するとき、
(1)別姓
(2)夫が、斉藤 タロウ にする
(3)私が、ヤマダ スミス 花子 にする
の中から選べ、と言われました(笑)

いくら日本名とは言え、戸籍上カタカナ、しかも二つの苗字がつくのは嫌だったし、
夫の本国でも問題になるので、仕方なく別姓を選びました。

しかしその3年後、家庭裁判所で氏の変更の許可をもらえば、夫の通称名(漢字)を「戸籍上も」使用できることをしりました。
(婚姻届を出してから6ヶ月以内なら、氏の変更に裁判所の許可は要りませんが、
私のように漢字で!という拘りがあるのなら、やはり家裁に行かれた方が良いです)

そこで、家庭裁判書で書類を出しました。(とても簡単でした)
子どもがいたので、国際結婚の別姓はまだよく知られておらず、いじめの対象になるかもしれないこと、
結婚した当時は通称名を使えることを知らなかったこと、などを理由にしました。
数日後、許可の書類が届きました。
市役所に出して、新しい戸籍ができ、完成です。
私ははれて、「山田 花子」と名乗っています。
なお、夫は戸籍上はカタカナのままですが、通称名として、「山田 太郎」と使えるので、問題ありません。

パスポートには、HANAKO YAMADA(YAMADA SMITH)ように、夫の名がカッコがきでのっています。
 
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一般的に外国籍の彼と結婚しても、質問者さんの戸籍上の姓は変わりません。


ですが、婚姻成立後6ヶ月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出すれば、
質問者さんの戸籍上の姓も外国籍の彼の姓とすることができます。

例えば、山田花子さんとJohn Smithさんが結婚した場合、
花子さんは結婚後の戸籍上の姓名(日本での正式名)を
山田花子のままか、スミス花子とするか選ぶことができます。

>彼は日本で生まれ育ち、名前も日本名<小林 太郎>を名乗っています。(外国名と日本名を持っている)

彼が未だ帰化しておらず、今なのってある日本名が通名であれば、
質問者さんは彼とのご結婚後、戸籍上は今の苗字か彼の外国姓を選択し、
彼の通名は通名として、彼に準じて使い分けをすれば良いのでは、と思います。
(ごめんなさい、通名についてはよくわかりません)
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>彼は日本で生まれ育ち、名前も日本名<小林 太郎>を名乗っています。

(外国名と日本名を持っている)

・彼が日本国籍を持っていれば、全く問題なく彼の姓字を使うことができます。戸籍も婚姻届を出すと、彼が筆頭になりmami0000さんは彼の妻としてそこに書き加えられます。

・彼が日本の国籍をもっていない場合、mami0000さんは外国籍の彼の姓字を名乗ることが出来ますが、それは芸名と同じ扱いで正式な場合(例えばパスポートの姓字などは結婚前の姓字になります。)

ただし、役所の戸籍謄本の筆頭がmami0000さんの結婚前の姓字になり、婚姻届を出すことによって、そこに、○○国の○○(お相手のご本名)○ネン○月○日に婚姻。という記述が記載されます。

パスポートの申請でもmami0000さんの婚姻前の姓字の隣に括弧して、彼の姓字を記入することが出来ます。

婚姻後の普段の生活の中で、ご主人の姓字で生活してご自身の仕事上の不便を感じない限り、主だった不便は無いはずです。
私の知り合いの中にはご主人(外国国籍)の姓字と実家の姓字、ダブルで使っている人が多いです。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます!

彼が日本国籍を持っているかは聞いてないのでわからないですが、なくても日常生活では彼の日本名の苗字を使えるということですよね。
外国名を使うのは少し抵抗があったので、使い分けるのは大変そうですが、安心しました。

お礼日時:2008/12/02 00:57

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