
この度結婚することが決まっているのですが、籍を入れる際の『姓』について悩んでいます。
私の実家は自営業をしておりますが兄弟はおらず、姉妹のみです。
姉はすでに嫁いでいるため、私が家業を継ぐことになるので、彼には結婚する際、私の姓にしてほしいことを伝えてあります。
彼は長男ですが、快諾してくれておりました。
ですが、今になって彼のご両親がそれを渋っています。
取り敢えず結婚する際には彼の戸籍に入り、後々家業を継ぐ際に改めて改姓すればよい、とのことだそうです。
私は彼のご両親から直接聞いたわけではないので良くわかりませんが、
結婚(入籍)してから、姓を変えることは可能なのでしょうか。
ご存じの方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
お気持ち解ります。
姓にこだわるのは 社長交代の財産のことですか。 墓守娘の重みですか。 もし男の子が生まれたらその時相談して改姓ならともかく 子供が大きくなってから改姓はむずかしいです 彼が 社長になるのは いつですか・ 先の見えない話なら大変です。とりあえず 彼の戸籍にはいり という考え方は後で両家がもめると思います。親孝行でやさしいむすめさんですが 社長になる時 姓が変わる ご主人の気持ちはどうですか? しかも長男 姓を変えるのはできるけど・・・・・・
No.3
- 回答日時:
>>彼の戸籍に入り
ということは、彼は離婚暦があるか、分籍をしているということでしょうか?
彼の戸籍に入る必要性がわからないのですが。
彼のご両親はどうしてそう言っているのでしょうか?
婚姻届を出すと、夫婦2人の新しい戸籍が作られますので(初婚の場合)
ご両親の戸籍には入れませんし。
恐らく年配の方なので法律をご存知ないのでしょうね。
そういう方に正しいことを教えても恐らく理解されないでしょうから。
私ならば、質問者様の苗字(妻の氏)で婚姻届を出し、
外では彼には旧姓を名乗ってもらい。
外では質問者様が家業があるので旧姓を名乗っているという風に通すと思います。
一旦彼の苗字で出して、後から変えるとなると、改姓の手続きがニ度手間になり
大変になりますので、戸籍上は全て質問者様の苗字で統一しておくことをおすすめします。
どちらで婚姻届を出したかというのは、ご両親には分かりませんから。
(2人共戸籍を出てしまっているから)
そして、家業を継ぐ時か、お子さんができた時に、正式に質問者様の苗字にしたと
伝えればいいのではないでしょうか。
お子さんができた場合は、自動的に質問者様の苗字になりますが、
途中で苗字が変わると混乱するので、などと言えば大丈夫でしょう。
外向きには、一旦離婚届を出して、婚姻届を出しなおしたと伝えれば手続きも簡単です。
もし、養子縁組をする予定でしたら、今回は、彼の苗字で婚姻届を出しておいても、
質問者様のご両親と彼が養子縁組すれば、自動的に彼も質問者様も、
質問者様のご両親の苗字になりますので、簡単だと思います。

No.2
- 回答日時:
こんにちは。
ご主人がitsu_80様のご両親と養子縁組をされることで可能です。
入籍時にご主人の名字を選んだとしても、その後養子縁組をすれば、itsu_80様のご両親の名字になりますから、結果的にitsu_80様の名字になる・・・ということです。仕組みとしては、入籍後の戸籍(ご主人の名字)から抜けて、新しい戸籍が作られます。配偶者も一緒に戸籍が移動しますので、2人で新しい戸籍が作られることになります。
もしその時点でお子さんがいた場合は、入籍届を出して新しい戸籍に移動させます。
ただし、養子縁組をすると、実子と同じくご主人もitsu_80様のご両親の相続人になります。ご主人がitsu_80様のご実家の家業を継ぐ場合はこれが最良の方法ですが、質問文からするとitsu_80様お一人で継がれるということでしょうか?そうであれば、ご主人のご両親が、養子縁組に抵抗を示される可能性もありますよね。
養子縁組以外に、方法は2つしかありません。
・ペーパー離婚(1度離婚し、再度婚姻する)
・家庭裁判所での審判を得て、「氏の変更届」をする
上記3つの例は法律の根拠に基づいていますが、分かり辛くなりますのでここでは省かせていただきました。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
今から20年程前の話になりますが、同級生の友達一家が母片の性から
父方の姓に変わったことがありました。
その10年後、小学生の時の担任も今度は旦那様の性から、自分の旧制に変わっていました。(ちなみにどちらも離婚はしていません)
どのような、手続きになるのか分かりませんが、性を変えることが、
出来るのではないでしょうか。
回答になっていなくて、申し訳ありません。
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