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過去ログにもありましたが、もう少し突っ込んだ事を知りたくて書きました。
オークション等では、フルメタルのガスガンが売買されていますが、この売買という行為自体には問題はないのでしょうか?(売り手及び買い手それぞれについて)
また、フルメタルのガスガンを所持する場合は「塗装及び銃口の閉塞」が必要というのは分かりますが、「分解して所持」するならば可と書かれているところもちらほらあります。実際のところ、分解しておくだけでかまわないのでしょうか?

よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

この内容は非常に真っ黒けですよ



まず売買行為に関してですが、これは買った人に責任転嫁してるんです
彼らの書類上には「部品を売った」ことになっていますから
それを組み込んで所持するとは思っていなかったという方便で逃げるんですよ

準空気銃扱いになってしまうような状態の物を販売していたと立件されれば
業者の摘発もありえますが、それ以外では動きにくいところです

それと、どんな状態でも「所持してよい」という法律はありません

金属パーツを売る業界団体が勝手に「塗装及び銃口の閉塞」と決めているだけです
それも自分たちに賛同する有識者から募った見解だけで決めているだけですから
法的には全く根拠がありません

金属モデルガンの規制ははるか昔に施行されています
その法規制を拡大解釈しての「塗装及び銃口の閉塞」ということなので
本来、エアガンに対する法律ではないため、どのように適用されるかは未知数です

規制後がどうのと記載されているものがありますが、先ほども書きましたが
税関を通ったのは「部品」ですので規制がどうのも関係ありません。

今回の規制はパワーに関する内容が殆どです
紙で作ろうが、規制以上のパワーを有するエアガンは準空気銃なのです

それと模造拳銃というのは、どんな材質であろうと銃の形を成している
ものであれば全てに適用されます
つまり、極論すると紙でリアルに作って本物と見間違える状態のものも
銃刀法違反で検挙されるのです

私の見解ですが、エアガンの場合、上記に加え発射機能を全て破壊したうえで
構造も大幅に変更する事が必要と考えており、銃口の閉塞程度では不十分と考えます

それでは、どうなったら違法になるのか?気になりますか?だいたい以下の通りです
業者が摘発~取引履歴から捜査~所有者が違法で無いと思ってた状態の物を発見
担当官が「これは違法品である」と判断した時点で、殆どの場合逃れることは不可能です
全ては担当官の裁量に任されているのが現状、過敏な人なら普通に売ってる物でも
「これは違法品」と言うことは可能で、言い逃れは出来ません

最後に改造銃の判定基準ですが、1発の弱装弾を発射して完全に壊れたとしても
改造銃・密造銃と判断されます(これ以外にも色々ありますが)

なんでこんなにあいまいな規制・法律になっているのかと憤るかも知れませんが
具体的に書くと、それを回避して誤魔化す犯罪者が出てくるからです
まぁ現在でもかなり犯罪者予備軍が横行していますが時間の問題でしょう

この趣味を続けたいのであれば、そういう人たちとは付き合わないことを
お奨めしますね
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この回答へのお礼

真っ黒だったとは・・・勉強になりました。
やはり、普通に売っているものにだけにし、このようなものには手を出さないのが無難ですね。ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/30 20:24

非っ常にグレーゾーンですね。


実銃ではありませんから、分解してあれば模造拳銃の類にはなりませんし。
フレームとスライドを組み込めば、模造拳銃扱いとなる。
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この回答へのお礼

やはり灰色ですか・・・
ヤフオクをみていると、フルメタルのガス銃は規制後に税関を通ったと書かれているのでいいのかなと思ったりもしているところですが・・・
そういやTOPガスも使えるとあるものもありますが、これはフロンにくらべると当然高圧ですよね?ということは威力も当然あがるということになると思いますが、規制(0.98J)を超えるほどになるのでしょうか?

お礼日時:2007/01/30 02:23

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