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植物油からできるBDFは、100%で使用すれば軽油引取税が課税されません。その理由は、BDFが炭化水素油だからだと聞きました。
炭化水素油って、CとHでできた化合物ということですよね?植物油だって炭化水素なのではないですか?
BDFも炭化水素油の一種ですよね?
化学にあまり詳しくないのでよく分からないのですが、教えてください。

A 回答 (3件)

こんにちは



この軽油引取税が課税されないのは、軽油引取税の課税に関する法律である地方税法上の問題です。

地方税法の700条の4に、
「軽油引取税は、前3項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者以外の石油製品の販売業者(以下本節において「石油製品販売業者」という。)が、軽油に軽油以外の炭化水素油を混和し若しくは軽油以外の炭化水素油と軽油以外の炭化水素油を混和して製造された軽油を販売した場合又は燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量(第700条の22の2第1項第2号若しくは第2号の規定により製造の承諾を受けた当該販売に係る軽油又は同項第3号の規定により譲渡の承諾を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該石油製品販売業者の事業所所在の道府県において、当該石油製品販売業者に課する。」
という記載があります。

何かこむずかしい条文ですが、要するに、軽油に何か軽油以外の炭化水素油を混ぜたら、軽油引取税を払いなさいという条文です。
この条文に従って、BDF99%、軽油1%であっても、軽油に混ぜた事になるので、軽油引き取り税が発生します。

また法律上の軽油の定義は、700条の2項で定められており、
「1.軽油 温度15度において0.8017をこえ、0.8762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格の炭化水素油を含まないものとする」
となっています。
BDFの比重は、凡そ0.9の為、この軽油の定義には当てはまりません。

従いまして、BDF100%なら、
(1)BDFは軽油ではない
(2)軽油に混合してはいない
為に軽油引取税は不要である事になります。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。

>燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、・・・

“燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料”というのがBDFに当てはまるのではないでしょうか?

補足日時:2007/02/01 13:40
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こんにちは



再三の登場になり、申し訳ありません。
「燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては...」というのは、解釈が難しいのですが、法律が制定された時に、燃料炭化水素油として想定されている、灯油のように家庭用燃料で用いられるもの、重油のように船舶のボイラー等で用いられるものでした。
下記のURLでも、燃料炭化水素として、これらが挙げられています。

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010500/kenz …

地方税法上の問題ですので、地方自治体が燃料炭化水素としているものにBDFが含まれない限りは問題はないと思います。
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この回答へのお礼

何度もご丁寧にありがとうございます。
化学って難しいですね。それでもって、法律ってややこしいですね。

お礼日時:2007/02/02 15:23

No.1の回答をしたものです。



忘れていましたが、軽油もBDFも植物油も全て炭化水素油であって、No.1の回答の通り、炭化水素油だから軽油引取税が課税されないというのは誤りです。
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