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こんにちは。昨日別カテゴリーにて6年半交際の大問題として問題提起させていただいたものです。簡単に記載しますと交際6年半の35歳♂(私)と25歳♀です。紆余曲折ありながらもここ何年かは喧嘩もなく来年には結婚しようとの話もし、実際新居のマンションも彼女同意および同伴のもと物色し契約に至りました。そんな中先日様子がおかしいので問いただしたところ3,4ヶ月前から気になる人がいて知らぬうちに好きになってしまったといわれました。自分に何かあったかと聞いても気持ちは変わらないが何もないとのこと。ただ現状では向こうのほうが気持ちがかなり強いみたいです。破局は時間の問題と自覚しております。ここで質問なんですが、新居購入時親から頭金を借金しオプションを彼女の強い希望でつけました。私は普段から親とフランクに話すんですが彼女は自分の親にいいたいこともいえない性格で、事実交際当初自分がふらふらしていて彼女に迷惑をかけていたときに親同士が話しをし自分の娘の初交際相手が・・・(実際は違う)みたいに誤解されるくらい思ったことや事実を言いにくいような性格でした。で親と今回のことを話したとき、一般的には婚約状態のようなものだし相手家に話して新居購入にかかった費用の一部を払ってもらっても?といわれましたあくまで購入に関し双方同意なのは事実です。このような状況下での今回の行為は裏切り行為、もしくは法律上不貞行為ってものあたるのでしょうか?親の言う費用云々はどうなのでしょうか??親は弁護士等に相談するといってましたが、もしそちら関係の方、詳しい方いらっしゃいましたらよきアドバイスお願いいたします。

A 回答 (4件)

#NO.3で回答させていただいた者です。


補足を読ませて頂きました。
とりあえず、前回の私の回答でご両親が心配なさってる費用等の問題はいくらかクリアになったかとは思いますが(費用は保証されるでしょうという事。)いかがでしょうか?
そして補足を読む限りだと、質問者様は婚約破棄を自ら強く望んでいる訳ではないということですね。
彼女さん自身が改心してやり直したいと言えば。
そして彼女さんは口ではやり直したいと言ったけれども行動が伴っていないということでしょうか。
やり直すと言ったのに隠れてその男性と会っていたというのは、彼女さんとその男性の間に男女の体の関係があったのでしょうか?
男女の体の関係があったと立証されないと不貞行為と認められるのはほぼ厳しいです。
別に「友人として会っていた」と言われればそれまでですから。
なので、現段階だと法律上で不貞行為に対して何らかの請求を・・・というのは厳しいかもしれません。
そして裏切り行為というもの自体を罰する法律はありません。
ですから現段階だと、もし婚約がダメになった時に請求できるのは、
実質新居などにかかった費用だけになる可能性が高いと思います。
あと精神的な部分での慰謝料も もしかしたら請求可能かもしれませんが、弁護士さんの手腕にもよってきますし、詳しくは弁護士さんに相談した方が良いと思います。

あとは彼女さんがまた改めてやり直したいと言ってきた場合、それをどこまで信じていいか・・・。
一度裏切られている訳だし、なかなか難しいですよね。
口だけなら正直何とでも言えますしね。
事実 口でやり直したいと言った後もその男性と会っていたのでしょう?
だったら「口だけではなく行動で示してもらわないと信じるのは難しい。今後の君の行動をきっちり見てそれから判断するよ。」
と言ってみてはどうでしょう?
そして行動をみてやはり信用ならないと思った時は、それ相応の費用分なりはきっちり請求するから、と先に宣言してみたら?
もしかしたら彼女さんは、本当はもうもう1人の男性に心は行ってるけれども、自分の両親に婚約を取りやめたりして心配かけたくないというだけで質問者さんと結婚しようとしているのかもしれませんよ?
だから口では「やり直したい」と言ったのかも。
そんなんで心のこもってない結婚されても 相談者さんは寂しいだけですよね?

ちなみに私の親戚は、婚約破棄を迷ってると言って来た相手側に
「もしそのようにしたいなら、こちら側は弁護士をたててそれ相応の対処をしていきたいと思います。そうなるとお互いの両親も巻き込んだ大事になりますね。こちら側は何の不徳もないのでまだいいですが、原因があるあなたの両親はさぞや心が痛くツライでしょうね。」
と言ったら、自分の軽はずみな行動がそんなに周りに迷惑をかけるのかと初めて考えたらしく、やっと冷静に反省したようですよ。
なので、彼女さんにも「あんまりイイ加減な態度してるとそのうちこっちも厳しく出るよ~」というのを匂わせてはいかがでしょう?
ちなみにそのように腹の据わった対応で反省した親戚の婚約者は、冷静になり謝ってきて、反省も行動で何度も示してきたので その後2人は無事結婚して今はラブラブですよ(^ ^;)
口だけではなく、行動が大切ですよね。
一度裏切ろうとしてるんですからなおさら示す必要ありますよね。
ご参考までに。
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この回答へのお礼

再度丁寧なご返答ありがとうございます。karikari29サンのおっしゃるとおり自分自身の気持ちは変わらずすべてを許すつもりなので別れるとゆうことを望んでいません。ただマンション購入など、はいじゃあ別れましょうみたいな簡単な状況じゃなくなってきたので参考までにお伺いさせていただきました。現状彼女に自分のペースで考えるように猶予期間をあげました。本人の口からもつらい思いをさせているとか、こんなことをして私の親はどうおもうだろうか、など反省の言葉を聞きます。本人を追い詰めたりすることのないようにそばで見守りながら彼女の結論をまちたいとおもいます。どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/03/25 01:34

数年前ですが親戚で似たようなケースがあり(男女逆のパターンでしたが)


その時弁護士さんに相談したり調べたりして手伝ったので婚約不履行に関しては多少ですが知っています。
その時調べた限りですが・・・

婚約とは、男女が将来結婚しようという約束を言い、
2人の間に真剣に将来結婚しようという合意があればそれだけで婚約は成立します。
婚約をした2人の内の1人が“正当な理由がない”のに一方的に約束を破った場合を婚約破棄 (婚約不履行とも言う)といい、
相手に慰謝料や婚約に要した費用の請求をすることができます。
正当な理由とは、
 ・結婚式の直前に相手が家出をして行方不明になった
 ・相手方から虐待・暴行・侮辱等の行為があった
 ・多額の借金があること、学歴・経歴など、将来生活をともにしていく上で重大な隠し事をしていた
 ・相手方に不貞な行為があった
 ・相手方に性的無能力があること 等等・・・

正当な理由とされない場合は、
・ 方角・相性が悪い、年回りが悪い
・ 性格が合わない
・ 周囲が反対している
・ 相手の容姿、態度が気に入らない
・ 国籍が違う等の差別によるもの 等等・・・
また、正当な理由なく結婚を延期し続ける行為も婚約不履行と認められます。

婚約が成立していると見なされるためには、
2人が真剣に結婚の意思を確認しあえば有効です。
証拠がなくても相手が婚約破棄の事実を認めて慰謝料等を支払ってくれれば問題はありません。
しかし、慰謝料請求したからといって相手が素直に支払ってくれるケースは少なく、
調停や裁判になれば婚約を証明出来るような証拠が必要になってきます。

「現在同棲している。」とか単に「肉体関係がある」というだけでは婚約とは認められません。
通常は「結納の儀式を交わした」「結婚相手としてお互いの家族や親戚、友人などに紹介した」などの事実が必要です。
また「結婚式場や新婚旅行の予約」「新居となるマンション等の賃貸契約や購入」「家具・家電を購入した」等も重要な証拠になります。
これら要した費用は慰謝料とは別に請求可能です。
なので逆に指輪や結納がなくても他の条件があれば婚約中と認められる可能性があるということです。


上記の情報から考えると、
質問者さんはお互いの両親ともに紹介し結婚を承諾している状況で、新居のマンションを購入していることから
結納をしていなくても婚約中と認められる可能性は大きいかなと思います。

ただ現段階で彼女さんから婚約を破棄にしたいと言っている訳ではなく
あなた側が破棄にしたいと思っているという事ですよね?
あなた側から婚約を不履行にすると言い渡すなら
状況や流れによっては、彼女さん側から婚約不履行だ!と言われてもおかしくないと思います。
なので、あなたが破棄にする場合、その理由が正当であるかどうかが焦点となると思います。
上記の「正当な理由」というのに当てはめて考えると
彼女さんに「不貞行為があったか」か「重大な隠し事」というのが一番近いとは思いますが当てはまるかどうか・・・?
好きな人が別にいるというだけで、その好きな人と体の関係がない場合、不貞行為と認められるかどうか・・・。
ただ、婚約と認められる状況ではあると思うので新居にかかった費用は請求可能では?と思いますが。
詳しくはご両親が言う通り、弁護士さんに相談した方が良いと思います。

私としては、質問者さんが婚約を破棄にしたいと希望なら
弁護士さんに相談した上で双方で話し合い、示談で費用だけ返して貰えるのが良いのでは?と思いますが、
その前にまずは2人だけで費用などの件も含めて再度徹底的に話し合うのが一番良いと思います。
長文失礼しました。頑張って下さい。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。補足させていただきますと、自分自身は彼女がやり直したいとゆってくればすべてを許そうとかんがえています。また彼女はゆってはくれましたがこの3ヶ月の間自分に隠れてあってたりしながら家の契約などに彼女合意の下いってました。これが詳細です。

補足日時:2007/03/24 04:38
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前の質問も読ませていただきました。


それと併せて考えると彼女が云々というよりも質問者さんが
・自分以外に好きな男性がいる女性とは結婚できない
・他の男性を好きになったのは彼女だから彼女に責任がある
と思っているように思います。
そうだとすれば彼女には何の問題も無いですし、責任は無いでしょう。

人が人を好きになるのは勝手ですし、それが何か具体的な行動にならない限り何ら責任を負う義務はありません。
勿論、彼女と話し合って円満に婚約を解消するというのは可能だと思いますが、婚約解消を彼女の責任にすることは難しいと思われます。
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お気持ち察します。


一緒に新居を選んでるんでしたら、婚約は成立しているとみていいとおもいます。
あなたに非がなくて一方的に婚約を解消されたのなら、損害賠償請求も可能でしょう。

ただ、実はあなたに原因があるようなことがあれば、彼女が言い出したとしてもあなたが訴えられる側になります。注意しましょう。

いわゆるマリッジブルーみたいなもんではないのでしょうか?
結婚が現実になりつつあるところで不安になることは良くあることです。話し合いは充分に為されたのでしょうか?慰謝料、損害賠償請求よりそっちの方が先でしょう。

不貞行為って好きな男ができただけでは成立しませんよ。
今回はあてはまらないのでは?
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