No.8ベストアンサー
- 回答日時:
恋人にそのような誓約書を書かせるのは自由ですが、もし彼が浮気しても罰金(慰謝料)は取れない可能性が高いです。
付き合ってるだけでは、そもそも法的に貞操義務は有りませんから、契約書や誓約書を交わしても効果は有りません。
どうしても書きたいのであれば、一度弁護士に相談してアドバイスを受けたほうがいいです。
慰謝料が取れる可能性があるのは
1.結婚している
2.婚約している
3.事実婚状態である
どうしても慰謝料を取りたかったら、契約書を「婚約契約書」にすればいかがですか。
概略は
婚約契約書
1.●●(甲)とたらあわか(乙)は本日をもって婚約する。
2.甲乙は〇年〇月〇日までに婚姻することする。(→なくてもいいかな?)
3.甲乙は互いの貞操を守り、他者と性的な関係を持たないことを約束する。
4.3に違反して貞操を破った場合は慰謝料金〇〇円を相手方に支払うこと。
5.一方が婚約を解消する場合は相手方に慰謝料金〇〇円を支払う。ただし、相手方が3の貞操義務に違反した場合はその限りではない。
5.本契約は双方の合意により破棄することができる。
6.契約書は2通作成し、双方これを保有する。
令和 年 月 日
(甲)●● 印
(乙)たらあわか 印
まあ。作ってもあまり意味ありませんけどね。
彼氏が払わないで逃げたら、裁判するのも簡単ではないですし、裁判で勝ってもすんなり払わないでしょうし。
契約書などではなく、彼の大事な高価ものを担保として預かるほうが効果的な気がします。
No.7
- 回答日時:
他人との交際に関して結婚前の婚約すらしてない男女がどうするかの自由はある意味基本的人権に該当するので、それを契約で縛ることは限りなく難しいと思われます。
少なくとも社会的に婚姻関係または婚約までいかない限り貞節の義務はないわけで、それも結果どのような実害が生じたかということが前提で議論されますから、離婚もしない、婚約解消すらしなかったというのに契約の損害倍賞が請求できるとは思われません。また、結婚する男女、すなわち同一生計になるにあたって損害倍賞というのもの性質上しっくりくるものではないです。基本的に、あくまで性的関係を持ったことによる裏切りで、精神的苦痛を生じて、その結果ご破算または離婚になったなどの理由が求められると思います。また、民事で請求するならば、パートナーのみならず、その不貞相手に請求することが一般的でしょう。
そもそも不貞行為をしてる時点で、関係が終わってるとみなされるので、そのまま関係を続けるのに慰謝料をもらうというのは難しいです。ただ、裏切られたことによる精神的苦痛とか、実害が生じてるということが実証できれば、民事で訴えるというか、相手が金持ちなら相応の慰謝料請求などで和解または認められる可能性はゼロではありません。ただ、通常はその少額訴訟までするか?という話とかで終わるでしょう。
No.6
- 回答日時:
私の友人にも婚前契約を交わした人が居ます。
きちんとした形式、日付等で書けば効力はあると思います。
ですが、はっきり言ってそんなのいりますか?
契約書を作成する時点で恋愛関係は破綻していると思いますが。
口頭で「浮気したら○○円払ってもらうから!」とか口頭レベルの約束ならまだしも契約書まで作成って・・・
契約書まで作成しないといけないほど相手の事を信じていないんですか?そうなら別れるべきです。
実際、私の友人も離婚しました。
No.5
- 回答日時:
結婚はしてない普通のカップルですが、
契約書を書いて名前と拇印や実印を押してもらえれば
罰金は貰えるのでしょうか?
↑
要するに、浮気したら罰金、ということですね。
1,罰金というのは、公機関がやるものですから
私人間での文言としては相応しくありません。
違約金とかに言い換えましょう。
2,違約金が常識の範囲内であれば
有効です。
3,日付や文言に注意しましょう。
下書きを書いたら、一度専門家に見てもらうことを
お勧めします。
素人の作成した契約書は穴だらけです。
見てもらう程度であれば、数千円で済みます。
また普通の紙に書いても効果はありますか?
↑
契約は口頭でも有効です。
ただ口頭では、言った言わないになるので、証拠と
して書面にするわけです。
だから、普通の紙でも有効です。
No.4
- 回答日時:
何の契約か知りませんけど、「〇〇に反したら違約金を支払う」などの文言が必要です。
あなたが素人で、契約内容を双方合意で決めるのであれば、どこかに抜け穴ができると思いますけどね。
実印を押すのであれば印鑑証明の添付が必要になります。
普通の紙で大丈夫です。
大丈夫ですかね。
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