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石鹸の製造や販売に何か許可は要るのでしょうか?

A 回答 (4件)

個人的に販売されている方がおられますが,完全に薬事法違反です。


石鹸は化粧品または医薬部外品に該当します(美白や殺菌などを標榜しているものは部外品です)。
ですから,販売・譲渡・展示等を目的としたものについては,薬事法の規制対象となります。
まず,化粧品製造業の業態許可を取得しなければなりません。試験室,製造室,原料保管庫,製品保管庫といった構造(ハード)要件を満たし,製造技術者を選任しなければなりません。
そして,GMPというソフト及びハード面の基準をクリアする必要もあります。
一般家庭で行なうのはほぼ不可能でしょうネ。
一方,販売だけであれば,化粧品か医薬部外品に該当しますから,全くの自由です。
何等の制限を受けるものではありませんヨ。
以上kawakawaでした
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この回答へのお礼

大変勉強になりましたありがとうございます。

お礼日時:2002/07/02 00:41

田舎のほうに行くと


スーパーや土産屋で石鹸(自家製or手製)などが
200円くらいで置いてあることがあります、、、

少量なら自己責任で販売してもばれないとはおもいます
(法律についてはわかりません)
しかし、安易に大量生産、大量販売は危険でしょう
損害賠償などを請求されるかも!?
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日本は台所で作った石鹸は販売できない・・ってことらしいです。

薬事法の問題です。
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こんばんは、はじめまして。


自分で使う分でしたら届け出る必要はありませんが、販売するとなると保健所への届け出が必要であり、また作った石鹸が安全であるものかどうかを保健所で検査してもらわないと販売できなかったと思います。
最寄りの保健所で聞けば分かると思うますので、ご確認なさってみてはいかがですか?

ご参考になさってみてくださいね。
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