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販売したり弁当の材料にするのに許可が必要ですか?
保健所の許可がいるのでしょうか?
鶏は5、6匹です。福岡市です。

A 回答 (4件)

小口で近所の方に売る程度なら許可は不要。

 ただし、売り上げは「農業所得」になるので金額によっては確定申告で計上が必要。 また、弁当を作って販売するための、飲食店営業許可と食品衛生責任者の資格を取っているのなら、弁当の材料にする許可は必要なし。
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食材を製造(食品の加工)する場合は保健所の許可がいります。

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販売業の届け出、


食品やその加工品の販売になれば、調理師資格、保健所の許可、
が必要になります。
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いったいいくつの許可申請が必要なのか、笑


生産、製造、加工、販売
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