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私はハーブティを自分でブレンドしています。
友人に好評で、販売してみたら?と言われました。
方法としてはまずはネット通販をと考えたのですが、

・ハーブは自作ではなくハーブ屋から購入。
 自分はそれをブレンドしている。
・食品関係及びハーブ関係の資格は持っていない。
・効能を表記したいが副作用のあるハーブもあり、
 影響には個人差が出る。

このような状態でもネットショップを開いて
ハーブティを販売することができるのでしょうか。

A 回答 (3件)

>・効能を表記したいが副作用のあるハーブもあり、



効能の表記は法律違反になるおそれが多いです。
効能を表記するにはそれなりの許可が必要かと思います。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
お伺いしたいのですが、
逆に効能表記がなければこの点は問題がなくなるのでしょうか?

お礼日時:2005/05/12 16:29

1です。



効能をうたわなければ普通の食品ということになるかと思います。
食品を不特定多数に製造販売する場合に保健所への届出とか許可が必要かもしれませんが、それについてはわかりません。
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この回答へのお礼

重ねて質問させていただき、すみませんでした。
ありがとうございます、調べてみる方向性を得ることができました。

お礼日時:2005/05/12 22:09

ジュースの自動販売機にも喫茶店と同じ営業許可証が必要です。


ひょっとしたら法律的にクリアしないといけない問題があるかも知れませんね。

ただ、レシピを紹介するのは問題ないと思います。
そしてハーブ取扱店のバナー広告で収入を得る。
趣味を生かせませんねぇ(笑)

逆に、公的な許可を得てHPにその事を記載すれば、ネット上の信用が得られるので繁盛すると思います。

中途半端な雑学で申し訳ないが、参考までに。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
こちらとしても無責任な姿勢で臨めませんし、
とても参考になりました。

お礼日時:2005/05/12 22:07

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