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機械器具を販売する会社に勤務しております。

機械を設置工事なしで館側車上渡し(物品納入のみ)とする場合、請負でなく物品売買扱いになると思うのですが、この場合の請書の収入印紙は不要、ということでよろしいのでしょうか?

以前会社の人からは、館側渡しの場合、請書の印紙は200円と教わっていたのですが、最近ネットで調べたら「物品売買の場合は印紙不要」とあるので迷っております。

よろしければ教えてください。

A 回答 (3件)

大型工作機械など、据付や調整の作業を伴う物品の販売については「請負契約」となります。

従って、その注文請書には収入印紙を要します。

しかしご質問のケースは、設置工事なしの車上渡し(物品納入のみ)であり単純な物品の販売ですから「請負契約」ではありません。従って、その注文請書には収入印紙は不要です。
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この回答へのお礼

仰って頂いたとおり、今回の場合の「機械」とは大型機械(100万円を超えるもの)の事でした。
据付や調整の作業を伴う場合と伴わない場合とがあっても
請書には大方、一律で印紙を貼付する欄があり、
貼らなくてはいけないような気がして迷っておりました。

質問に言葉足らずな面があり申し訳ございませんでしたが、
文面からご推察頂いた上での明確なご回答、誠にありがとうございました。

お礼日時:2011/08/06 09:25

物品販売でも、客先指定仕様の特注品であれば、製造そのものが請け負いになります。

貴社が取扱い機械をカタログ販売している分は、物品販売ですが。
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この回答へのお礼

弊社の機械は、受注生産の場合も多く、
ご指摘頂いたように、特注となる事もありえます。
その場合は、請負として印紙が必要になってくるのですね。
参考になるご回答、誠にありがとうございました。

お礼日時:2011/08/10 09:44

物品売買の請書は印紙は不要です。



参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
やはり不要で良かったんですね。
参照先のHPも、表題が「請書」になっているかどうかにかかわらず、契約の内容によって判断する点など、とてもわかりやすく参考になりました。
同じく参照先HPによれば、物品の譲渡契約について、平成元年3月までは課税対象になっていたとの事。
弊社は古い会社ですので、この当時の知識によって「物品売買でも印紙は必要」と代々教えられていたのだと思いました。

お礼日時:2011/08/04 19:15

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