当社は機械の製造販売をしています。
販売にあたり、仕様の確認等のため複写の注文書・注文請書に注文内容を記載して、注文書はお客様の署名捺印をもらい当社保管、請書は当社の署名捺印をしてお客様に渡しています。
機械販売なので、請負ではなく、売買にあたると思うのですが、収入印紙の貼付は必要でしょうか?
必要であれば、印紙税課税物件表の何号に基づくのでしょうか?
機械は決まった型があり、お客様から若干の仕様変更がある程度でお客様の要望通りにイチから製作するものではありません。
注文書には販売金額の他、受渡日や支払方法、仕様変更の内容等お客様との打合内容に間違いがないよう確認できることを目的にしています。
No.5
- 回答日時:
国税庁の法令解釈では、
「請負に関する契約書と物品の譲渡に関する契約書との判別が明確にできないものについては、契約当事者の意思が仕事の完成に重きをおいているか、物品の譲渡に重きをおいているかによって、そのいずれであるかを判別する」
としています。
ですから、
「機械は決まった型があり、お客様から若干の仕様変更がある程度でお客様の要望通りにイチから製作するものではない」
のであれば、ご質問の注文請書は”請負に関する契約書”に該当しないと、私は解釈します。
従って収入印紙の貼付は不要です。
No.4
- 回答日時:
>注文書(注文請書)ではなく、注文確認書のように書類名を変更すれば良いの…
いやいや名前がどうであれ、文書の中身自体が課税文書に該当するかどうかです。
No.3
- 回答日時:
No1です。
>①今回のケースは売買ではなく請負になるのでしょうか?
請負というよりも、売買でしょう。
>②注文内容の確認という位置づけでも注文請書を発行することは、売買ではなく請負ということになるのでしょうか?
売買でも請書は発行します。
私が経験した職場でいえば、50万円以上の契約の場合、売買でも発注先から請書を徴収していました。製造などは30万円以上でしたね。125万円以上は請書ではなく契約書をとりかわしました。
ただ、こちらから注文請書は発行したももらったこともありません。あくまで契約書の代わりとしてです。もちろん収入印紙は貼付されていました。
ですので注文請書そのものがきわめてレアケースとは思います。
No.2
- 回答日時:
>機械は決まった型があり、お客様から若干の仕様変更がある程度…
事業者ではない一個人、一サラリーマンが車を買うときと同じような形ですね。
だとしたら車の注文書・契約書に印紙など貼ってあるのを見たことがありません。
いったん注文しても納車までの間に、細かなオプション品を変える度にディーラへは注文書を作り直して持ってきましたが、そのたびに印紙を貼っていたらたいへんな負担になります。
2号文書は、あくまでも工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書などについて規定したものです。
他の条項を見ても、販売契約を対象とした規定は見当たりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
回答、ありがとうございます。
私もmukaiyamaさんの意見と同じなのです。ただ、satoumasaruさんの貼り付けてくれたサイトを見ると『注文請書は“請負に関する契約書”です。』とあります。
車の購入時に契約書や注文請書があったか覚えていませんが、注文書(注文請書)ではなく、注文確認書のように書類名を変更すれば良いのでしょうか?
国税庁の「タックスアンサー」で調べてみます。
No.1
- 回答日時:
注文請書はあまり一般的ではないのですが、契約を示す書類ですので収入印紙を貼付する必要があります。
詳細は下記のサイトをご覧下さい。注文請書とは?収入印紙は必要?貼るのは誰?
https://www.makeleaps.jp/%E8%B3%87%E6%96%99/%E7% …
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回答ありがとうございます。
サイトを見てみました。
注文請書は、”請負に関する契約書”です。いわゆる「第2号文書」に該当する書類となり、注文請書が契約の成立を証明するものであれば、収入印紙の貼付は必要になります。とありますが、
①今回のケースは売買ではなく請負になるのでしょうか?
②注文内容の確認という位置づけでも注文請書を発行することは、売買ではなく請負ということになるのでしょうか?
わかる範囲で教えていただけると幸いです。
ありがとうございます。法令解釈も曖昧で難しいですね。
税務調査が入った場合にはその担当者によって解釈が変わってきそうですね。
例えば、当方としては「物品の譲渡に重きを置いているので請負に当たらない」解釈でユーザー宛に発行した注文請書には印紙を貼付しなくても、ユーザーに税務調査が入り「これは請負に当たるので、印紙貼付が必要です」と言われた場合には過怠税を払わなければならなくなるのでしょうか