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私はフランチャイズ本部で勤務しておりますが、FC加盟契約書には本来、4,000円分を貼るようなのですが、200円のものを貼っていた様です。この場合の時効ってありますか?

また、加盟契約は5年後は1年毎の自動更新なのですが、自動更新の場合でも新たに契約書を作成し、印紙を貼る必要はあるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

国税通則法第72条で国税の徴収権の消滅時効は5年と定められています。



なお税務調査に備えて不足分を後から貼ることはやぶへびになることがあります。
金額が不足していても200円の収入印紙が貼ってあれば、指摘されない可能性もあります。
しかし200円の収入印紙の隣に3800円の収入印紙が貼ってあれば、明らかに不自然です。
また収入印紙の図柄はよく変更されており、数年前には存在しない
図柄の印紙が貼られていたら、文書作成時には貼られておらず税務調査に備えて貼ったものとみなされます。

もちろん印紙は文書作成時に貼るものですので、後から貼ったことが
明らかならお咎め無しにはなりません。(むしろ悪質とみなされます。)

なお「脱税」は穏やかではありませんが、貼るべき所に貼らずに免れようとしたものでなく、解釈誤りでの金額の不足について徴収されるのは不足分と不足分の2倍の過怠税です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
非常に良く分かりました!
自己申請をして、対処致します。

お礼日時:2009/04/10 13:02

脱税になります


契約書に追加貼付をすればいいです
時効って何の時効でしょうか
契約書を税務署に見られなければ問題になりません

自動更新で新たに契約書を作成しないのなら印紙を貼るべき契約書が存在しませんね
最初の契約のときに自動契約が成立しているのです
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
税務署に見られなければ問題にはなりませんが、見られたら大きな問題となるので、自己申請致します。
自動更新についても非常に良くわかりました。

お礼日時:2009/04/10 13:03

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