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たとえば、家電量販店で炊飯器を使ったごはんの試食って、保健所の許可とか取っているんでしょうか?
家電量販店で保健所の許可証を見たことがないのですが、あれって衛生的にOKなんでしょうか?
炊飯器のほかにもホットプレートとか、浄水器などもどうでしょうか?

A 回答 (3件)

あくまでも試食です。


金品をとって営業している訳では有りません。
試食を強要している訳では無いのでいやなら手に取らなければいい訳です。
スパー・デパ地下・バザー会場・イベント会場等も余程の規模でないと保健所の許可云々は問題外でしょうね。
元家電量販店店員
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そこまで気にするのなら、試食に手を出さない事ですね。


試食提供している側も、何かあったら大問題になるのは判ってますから、注意はしているでしょうが、100%安全確実なんて保証は出来ませんし。

インフル菌持ちの人が近くで咳き込んでたりしたら、試食経由で感染もあり得るわけですし。
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食品そのものの販売目的ではなく、無料で配布するものなので保健所への許可は不要だと思われますが、届出は必要です。


しかし、食中毒の危険性は販売するのと変わりはありませんので、保健所で食品の衛生的な取り扱い等の説明を受ける必要があります。
万が一食中毒を発生させた場合もそれ相応の処分はされます。
イベント、バザーなどで物販食品を販売目的での試食は保健所の許可が必要です。(何のイベントで食品の販売を行い、このイベント内のこの場所において試食を行う云々)
スーパー、デパ地下などはすでに敷地内において食品販売などの許可を取っている場合がほとんどなので(もちろん食品衛生責任者も)、取り扱っている食品に関する試食は特に許可は必要ありません。しかし申請された敷地外(店頭での外販など)での販売、試食は改めて届出・許可が必要になります。

家電量販店も例外ではないので、試食であろうと食品を扱う以上は細心の注意を払ってほしいものです。
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