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とあるネットショップ(健康食品販売)で、「●●業界で有名な●●●博士の推薦文」や「薬剤師××のコラム」と称して、実在しない人物を勝手に作り上げてコンテンツを作成していました。
このような行為に法律上の問題はあるのでしょうか?

ご存知の方がいましたら教えていただけますでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

訪問販売法で禁止されてますね…虚偽の表示とかで誤認を招くようなら。



またそれら健康食品の「効果(薬効?)」を謳うような物は薬事法上でやはりダメ…罰則規定は余り詳しくないですが、内容如何では罰せられる事も在ります。

消費者の立場として文句をつけたい場合は、最寄の国民生活センターに相談するといいと思います。
内部関係者の立場とか云う場合は…まあ当事者に「そういうウソ記述では消費者に契約無効で訴えられても知りませんよ」と警告するなりして、だめなら薬効云々の場合には保健所ですかね。
薬効云々じゃない場合は、国民生活センターかな、やっぱり。

参考URL:http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/anzen/hoe …
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ほかに、景品表示法(おまけのことじゃないですよ)で、虚偽の表示は罰せられますね。


こちらは、公正取引委員会にれんらくするんだったかな。
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