アダルトサイトに登録してしまいました。登録といっても、利用規約が書かれていて、その後に「OK」を押した瞬間、別の黒いウインドが開きこちらの情報がズラーっと送られたような感じです・・・
こちらで個人情報を入力するような欄は一切ありませんでした。
登録後88000円を入会金として2日以内に払ってくださいと出ています。
登録内容を見ると、こちらのIPアドレスや接続先、プロバイダ等が詳しく書かれていました。
確かに利用規約に88000円が請求されると書いてありましたが、最後の一文が18歳以上ですか?となっていたのでそこだけ見て押してしまいました。
質問したい事ですが、
1、登録料の88000円を振り込む必要はあるのかということ。
そのサイトのQ&Aには
「貴方はコンテンツや、ENTERをクリックされ規約同意の入会となるのですが、 万一の誤り防止の為、法律で定められている、もう一度規約同意、また有料登録の分かりやすいポップアップでの再確認表示が出ます。 これには、18歳年齢認証、ならびに入会料金88000円が発生する旨が明確に分かりやすく表記されています。 ごくまれに、こちらも間違えた等の言い訳をされる方がいますが、この表記の小さな「OK」を押さなければ入会になりませんので、間違い等は一切通用しません。」
と明記されています。
2、無視した場合は自宅や会社等に連絡がくるのか。
「振込みが確認できない場合は、登録なさっているお客様の個人情報から以下の葉書を送らせていただきます」とあり、請求書のサンプル等も載っていました。
利用するつもりはなく興味本位で覗く程度だったのですが、自分の確認不足が招いた結果だとも思っています。登録してしまったのは、今朝ですがまだ通知等は来ていません。IPアドレス等が送られてしまったので、効果があるかはわかりませんがスパイウェアの削除等も行ってみました。
ご解答宜しくお願いします
A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
こんにちは。
No.4です。
掲載した参考URLの二つ目が非表示になるようです。
内容は次の通りです。
お詫びして、補足させていただきます。
http://search.yahoo.co.jp/search?fr=slv1-tbtop&p …
ご迷惑をおかけいたしました。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
インターネット上の商取引に関してです。
こちらの氏名・住所送信と確認や支払い方法(クレジットカード情報含む)も送信と確認なしという状況にて,ユーザーがクリックしたり,キーを押したりして,画面を開いたら,「はい入会でお支払い。」というのは,架空請求でサイバー犯罪です。
>登録といっても、利用規約が書かれていて、その後に「OK」を押した瞬間、別の黒いウインドが開きこちらの情報がズラーっと送られたような感じです・・・
こちらで個人情報を入力するような欄は一切ありませんでした。
ご質問されるみなさんが,よく混同や勘違いをされているようですが,
一番大切な認識は、「規約に同意」と「契約を申し込み」とを区別することです。
この2つが同時にそろって成立しないと,法的に電子消費者契約は有効になりません。
料金などは支払う必要がありません。
電子消費者契約法によりますと,
「事業者は、申込みボタンを押した後に、消費者が入力した申込み内容を一度確認させるための画面などを用意する必要があります。
また申込みボタンを押す=購入(有料)であるということを、ボタンを押す前にわかるように明示しなくてはいけません。」
つまり,
(1)パソコンユーザーがサイトの「規約を同意」する。
(2)さらに契約は~円で,「有料であることを確認して契約」を申し込む。
この「規約同意」と「有料確認申し込み」の二段階の経緯をなくして料金を請求するのは,ワンクリック詐欺やサイパー犯罪につながるということです。
ですから,支払う必要はない,という法的根拠はここにあります。
http://www.fcci.or.jp/fitinfo/hou/echou.htm
http://search.yahoo.co.jp/search?fr=slv1-tbtop&p …
後述する理由により,無視しなければなりません。
たとえ,請求画面がパソコン上に現れても,支払う必要は一切ありません。
ウェブサイト上の架空請求,サイバー犯罪の典型的な例はこれです。↓
http://www.m24.com/palm/kaku/
世の中にはさらにこのようないろいろな架空請求があります。↓
http://antispam.stakasaki.net/tokubetu/saiken_ka …
http://antispam.stakasaki.net/tokubetu/saiken_ka …
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/click.html
http://www.higaitaisaku.com/removeoneclick.html
http://www.ipa.go.jp/security/txt/2006/05outline …
http://www57.tok2.com/home/keiline/teguchi.htm
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/hait …
http://support.zaq.ne.jp/security/riskware.html
このように,ワンクリックもさることながら,リスクウェア・不正アクセス・携帯サイトなど架空請求に関する情報がいろいろと出ています。
貴方様の今回のような場合に限らず,情報伝達メディアを通した,いろいろな架空請求に関する相談があります。
「あなたのコンピュータはウィルスに冒されているから,すぐこちらのソフトをダウンロードしてください。」と言う,マイクロソフトのようなダイアログボックスが出る,偽ウィルス対策ソフトや動画再生ソフトを押し売り販売する新手のリスクウェアについての相談。
「携帯電話からインターネットに接続し、いろいろなサイトを見ているうちに、突然アダルト(出会い系)サイトにつながり、料金請求の表示になってしまう。」というパターンで,携帯電話の機種や個体識別番号から個人情報が盗まれる,と思わせる,架空請求画面についての相談。
まずは,こうしたいろいろな最新で多種類の情報を収集して,身を守ることが大切のようです。
>登録内容を見ると、こちらのIPアドレスや接続先、プロバイダ等が詳しく書かれていました。
詳しく書かれた個人情報と言っても,質問者様の氏名や住所,電話番号などが特定されているわけではありません。パソコンからIPアドレスやプロバイダーなどはすぐわかります。
しかし,ここから個人の特定ができるわけではありません。
つまり,法的には,パソコンユーザーの,IPアドレスとプロパイダー,ホスト名などからでは,個人の特定は,犯罪時の捜査当局,つまり警察庁や警視庁(東京都)や検察庁などの行政と司法から質問者様への捜査令状や逮捕状などが出ない限りできません。
質問者様は,犯罪に全く関係ないのですから,どこのだれということはわかりません。
次に,こうしたトラブルに関わる法律そのものについてです。
商取引に関する法律は,以下のように基本的に消費者を保護する精神の基づき制定され,施行されています。
また,商取引に関する法律は,業者の営業認可や商取引の許可手続きを規定する内容ではありません。
それが,さらに消費者に有利なように6年前に改訂されています。↓
http://www.meti.go.jp/topic/downloadfiles/e11213 …
http://sagi-0.bne.jp/pc/004chisiki.html
http://mark.cin.or.jp/kaisei/tokureiho.html
↑上記参考URLよりの引用です。 → 「電子消費者契約に関して、事業者が操作ミスを防止するための措置を講じていない場合には、たとえ消費者に著しい不注意(重過失)があったとしても、操作ミスにより行った意図しない契約を無効とすることができるようになりました。」(原文のままです。)
>そのサイトのQ&Aには
「貴方はコンテンツや、ENTERをクリックされ規約同意の入会となるのですが、 万一の誤り防止の為、法律で定められている、もう一度規約同意、また有料登録の分かりやすいポップアップでの再確認表示が出ます。 これには、18歳年齢認証、ならびに入会料金88000円が発生する旨が明確に分かりやすく表記されています。 ごくまれに、こちらも間違えた等の言い訳をされる方がいますが、この表記の小さな「OK」を押さなければ入会になりませんので、間違い等は一切通用しません。」
以上の経緯より、サイトが法律と正反対の内容をつづっているのかがよくわかります。
こうした商取引に関する法律そのものにも強くなる,そのことが消費者として,きわめて大切なことです。
>登録後88000円を入会金として2日以内に払ってくださいと出ています。
↑こう言った文言を他人のパソコンに表示するサイトというのは,法律などの,どこに根拠を持って「払いなさい。」と言っているのか,はなはだ疑問ですね。
さて,それで,質問者様にとって「もっとも大切なこと」とは,質問者様から相手に絶対連絡をとらないということです。
今ご紹介したURLページによると,自分で氏名,住所,電話番号,パスワード,クレジットカード番号,メールアドレスなどの個人情報を送信するような作業をしていなければ,そして,これ以上の連絡をなしにすれば,大丈夫ということです。
その場ですぐに画面を消されて以降に連絡をとっていなければ,これらすべてに当てはまります。
もしもメールをリターンしたならば,つまり相手方にメールアドレスを知られている状況ですと,請求画面を出す悪質なスパイウェアなどが入り込むなどして,さらにややこしいことになります。
その場合は,メールアドレスを変更する手続きを取ることが一番です。
メールアドレスからでは,住所や氏名など個人の特定は無理だと認識しますが,早急な対処が必要になります。
メールアドレスを教えていなくても、一応念のために,次のようなオンラインスキャンやスパイウェア対策ソフトをインストールして,ウィルスやスパイウェアを削除したり,駆除したります。↓
http://www.kaspersky.co.jp/scanforvirus/
http://www.just-kaspersky.jp/products/ ←製品版です。
Ad-Aware SE Personal EditionとSpybot - Search & Destroy(私も使用していますが)をインストールして,スキャンします。↓
http://www.higaitaisaku.com/adaware.html
http://www.download.com/Ad-Aware-2007-Free/3000- …
http://www.higaitaisaku.com/spybot2.html
マルウェァについてはこちらです。
http://www.higaitaisaku.com/menu5.html
インターネット被害対策のすべての基本は,「守秘」と「無視」です。
最近制度化された「少額訴訟制度」を逆手にとって、裁判所にユーザーを提訴して、訴訟を起こすこともあるそうです。
その場合には、ユーザーに郵便書簡などで出頭通知書が届きます。
裁判所からの通知は公的で法的根拠のある物ですから,これは無視することはできません。
通知が来た所轄裁判所に連絡して,その葉書を送付したという事実があれば,弁護士などと協議して対応する必要があります。
が,そこまでして,手間と時間と金をかけてユーザーから金を払わせようとするサイトは稀である、ということは言えます。
逆に,ユーザーが公判に応ずれば,逆に相手方の請求の仕方に落ち度があることが判明してしまうことになり,サイトにとって何も得ることはないでしょう。
ですから,裁判所から通知…というのがあるときは,ユーザーに支払いをさせるための放言であると言えます。
また、参考までに,ウェブ上で,全くアダルトサイトへリンクしようという意図とは関係なく,単にごく普通に新聞のスポーツ記事や週刊誌を読む感じで,ある特定の女性スポーツ選手名や女性アイドル名を検索すると,こういったページがヒットするということが頻繁に起きています。
まとめてみますと、
>1、登録料の88000円を振り込む必要はあるのかということ。
これまでの説明のように、法律的に契約が不成立なので、支払う義務はありません。
>2、無視した場合は自宅や会社等に連絡がくるのか。
「振込みが確認できない場合は、登録なさっているお客様の個人情報から以下の葉書を送らせていただきます」とあり、請求書のサンプル等も載っていました。
質問者様がご自分から氏名、住所、電話番号など送信したのでしょうか、「こちらで個人情報を入力するような欄は一切ありませんでした。」ということなので、送信したのではありませんね。
「登録している個人情報」などは、現実として存在しません。
ですから、連絡が来ることはありません。
お互いに自分のこととして注意しあいましょう。
あまり気に病まないでください。
このままの状態でよいと思います。
どうしても,という時,何かコトがあったときの相談機関は次の通りです。↓
警察庁のサイバー犯罪対策ページと国民生活センター(消費生活センター)です。
サイトや裁判所から葉書が来たときの相談もここでできます。
http://www.npa.go.jp/
http://www.npa.go.jp/nettrouble/index.htm
http://www.npa.go.jp/cyber/warning/chuikanki/kak …
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/twoshotto.html
大変お礼が遅れて申し訳ありません。
スパイウェア等の駆除がうまくいっているのかわからず、(当方パソコンに疎いため)念のためOSを再インストールしました。
dasaltewさんの張ってくださったリンク先、一通り拝見させて頂きました。
今回の事は法的にも支払い義務が無いことが詳しくわかり、本当に安心しました。
本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
一般的にはワンクリック詐欺と考えて良いと思いますが、
利用規約を正式に提示後の「OK」クリックなので微妙な感じです。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/ …
にも書いてありますが、正式な確認画面があれば正当な請求になる可能性あります。
(ただ、安易に支払うのは危険ですね)
一般的なワンクリックは利用規約の表示など一切なく、いきなり料金請求があった場合の事を言うと思います。
レスが遅れて申し訳ありませんでした。
貴重なアドバイスありがとうございます。
仰るとおり自分の確認不足が招いた結果です。
専門家に相談しつつ対処していこうと考えています。
リンク先もありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
ワンクリック詐欺ですから、連絡する必要も送金する必要もなし。
完全に無視でOK。
「不当な料金請求」特別対策調査室
http://antispam.stakasaki.net/tokubetu/saiken_ka …
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