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岡山から新白河駅までの往復旅行を考えています。
ただ、往きは初日
岡山→東京→秋葉原までJRで→柏たなか(つくばエクスプレス)に乗車し、
翌日、
運河→大宮まで東武野田線に乗車しJRに乗換→新白河まで乗車します。
翌々日の復りは新白河→東京→岡山の区間乗車します。

ここで、
岡山から新白河までの往復乗車券を購入した方が安価だと思いますが、
往きの途中下車が認められるのか心配です。

また、他に安価な方法がありましたらご紹介いただけないでしょうか。

A 回答 (6件)

No1の方は勘違いされているようです。


まず、JRの普通乗車券は途中下車ができるのが原則で、できない場合が下記のように定められています。
http://www.jreast.co.jp/kippu/05.html
● 「途中下車」とは、旅行途中(乗車券の区間内)でいったん駅の外に出ることをいいます。次の例外を除き、乗車券は、後戻りしない限り何回でも途中下車することができます。
● 次の表のきっぷでは途中下車できません。
・片道の営業キロが100キロまでの普通乗車券
・大都市近郊区間内のみをご利用の場合の普通乗車券
・回数券
・一部のトクトクきっぷ
・特急券、急行券、グリーン券、寝台券、指定席券、乗車整理券、ライナー券

● 特定の都区市内(「特定の都区市内駅を発着する場合の特例」参照)発着となる乗車券は、それぞれ同じゾーンの駅では途中下車できません。山手線内発着となる乗車券も同じです。

質問例の場合、営業キロは101km以上あり、大都市近郊区間相互発着でもありません。また、発駅も着駅も特定市内ではありません。
従って、岡山から新白河までの券面に記載されている経路上の途中駅ならお好きな駅で途中下車できます。

また、途中下車したあと、後戻りして同じ区間を再乗車することはできませんが、遠方の駅から再び乗車することはできます。但し、これは旅客がその区間の乗車を放棄したことになりますので、後日乗っていない区間の運賃払い戻しを請求したり、その区間だけを乗車したりすることはできません。すなわち、質問例の場合、秋葉原で途中下車したあと大宮から新白河方面への続きを乗車することは可能ですが、その時点で秋葉原-大宮間は使用したことと同じになりますので、秋葉原-大宮間の運賃返還請求をしたり、後日この乗車券で秋葉原-大宮間の利用をしたりすることはできません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

以前、岡山→東京間の往復切符を購入し、
横浜に用事があったため、
新横浜下車、横浜経由で東海道線に乗車したら、
横浜で下車時に100円程度支払いを要求されました。
これについては、新横浜から都内までの新幹線と在来線営業キロが違うのではと納得?したのですが、
今回の場合も、同じようなことが生じるのではと、
危惧しています。

もし、ご存知でしたらご教授下さい。

お礼日時:2007/07/20 14:22

往路のJR線で秋葉原で途中下車し、大宮から乗車して旅行再開してかまいません。


途中下車した遠方の駅から旅行を再開することは認められています。ただし、乗車してない区間の払い戻しは受けられません。
また、往路と帰路は乗車券の経路が一致していれば往復乗車券として購入できます。
使用する時に往路だけ途中を飛ばそうがどうしようが自由です。往路に秋葉原~大宮を飛ばしたら、復路もこの間は乗車できないと言うことはありません。
すなわち、往路と復路の実際の旅行行程は往復乗車券としての使用条件としては全く関係をもたないので、それぞれ自由に行程を組んで下さい。

なお、ANo.3のお礼にある横浜周辺の件ですが、新横浜駅と横浜駅は離れています。しかし、新横浜駅と横浜駅を利用して新幹線と在来線を乗り換えてもかまいません。新神戸駅と神戸駅や岐阜羽島駅と岐阜駅も同様です。
このように新幹線の駅が離れている場所のうち、新横浜~横浜と新花巻~花巻については両駅を結ぶJR線が存在します。
しかし、他の例との整合性のためでしょうか、両駅の乗換にこの区間のJR線を利用する時は別に運賃が必要となります。このため、新横浜~横浜の運賃が請求されたものです。この利用経路は途中を飛ばしたのではなく、新横浜~横浜という経路外の利用で別運賃を取られたわけです。
新横浜~横浜に関しては、他の制度なども入り組んで、かなり複雑になっていて現場でも頻繁に混乱が起きる、いわゆる難解エリアとなっています。

横浜周辺の件は特殊な場合に該当しますですので、今回ご質問ケースでは特に考慮する必要はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

付問についてもすっきりしました。
安心して旅行ができます。

皆様ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/20 16:14

ANo.4です。


すいません切符の購入方法の説明で、帰りの
新白河- 大宮間 新幹線普通車自由席 5,980円は
新白河- 東京間の間違いでした。あと、行きも帰りも乗車券と指定席券の合算額です。
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往復乗車券を購入して差し支えないですが、秋葉原で出て、次に入る駅が大宮だとすると、


大宮で入るときに自動改札ではエラーになるかもしれません。
まだ出発日がまだ一週間以上あってJRでは新幹線を使われるならこういう買い方があります。
 岡山 -東京間   のぞみ早得往復きっぷ 26,000円
 大宮 -新白河間  新幹線普通車自由席   5,040円
 新白河- 大宮間           〃      5,980円
                            計 37,020円
往復乗車券と各新幹線を自由席だけで乗車すると36,960円となるので、それより
60円だけ高くなりますが、東京-岡山間は指定席が使えるのでいいと思うのですが。
ただ、もうすでに東京-岡山間の指定席が満席の場合は購入できませんけどね。
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この質問の場合は乗車放棄ですので問題ありません。


156条の2での途中下車ができない(前途無効)なのは大都市近郊区間内の駅相互発着の普通乗車券のことですので、質問者様の場合、これには該当しません。

安心して旅行をなさって下さい。
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JR旅客営業規則 第156条により、・・・



「大都市近郊区間」の駅を除いて、最終着駅以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。と定められています。

 秋葉原は、山手線の駅であるため「大都市近郊区間」に該当します。 秋葉原で下車した時点で、その乗車券は無効になってしまいます。

http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …

参考URL:http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …
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