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とても、疑問なのですが、例えば、ドラえもんの正規HPにて其処の画像を右クリックで持ち帰り、自分のHPに張ると法律違反ですよね?

だとすると、自分で書いたドラえもんの2次元小説をHPに掲載したり、全くそっくりなイラストを描いて(仮に自分で書けたとして)掲載するのはどうなるのでしょうか?

そして、自宅に有る自分で購入したドラえもんのコミックをデジカメで撮影してHPに貼り付けるのはどうなりますか?

(上記のHPは全て「趣味」のHPで商用サイトで無いと仮定してです。)

特に何れかに挑戦するつもりは無いのですが、とても知りたく著作権の項目を読みました。しかし、上記の何れも法律違反になるような気がするのです。どうなのでしょうか??

A 回答 (5件)

「二次創作物」といいます。

ネット上では一般に「版権物」「版権絵」「ファンアート」と言われています。「二次元」は現実のものを写した写真に対して「絵」をそのように呼びます。もっとも平面に写された時点で写真も二次元ですが。

さて、公式サイト以外のところにある漫画やアニメの絵は全て法律違反です。自分で描いてもそうです。特別に著作権者の許可を得て掲載するケースもありますが、その旨を必ず記載します。

法律の適用を徹底すればネット上にある絵のかなり多くが消え去ります。そうしないのはあまりに多すぎて手が回らないこと、宣伝効果を考えていることが主な原因です。

珍しいケースとして公式商品にネット・同人(の活躍の方が目立つ)作家の絵をあえて起用することがあります。
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この回答へのお礼

とても良くわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/10 00:42

自分で書いた場合は2次著作物になりますが、法律という面でみれば版権元から許可を貰っていない限り「違法」になります。


だが、著作権法は訴訟を起こされない限りグレーゾーンなので、営利目的やイメージを著しく損なうものでなければ黙認してくれます。
但し、会社によっては厳しく2次創作物を公開する事を公式に禁止している所もあります。

コミックをデジカメで撮影してHPに貼り付けるという行為は内容によります。
中身は当然NGですが、表紙のみで紹介という名目なら恐らく大丈夫です。
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この回答へのお礼

色々と複雑ですね・・・
ご親切な説明、感謝いたします。

お礼日時:2007/08/10 00:42

>自分で書いたドラえもん


そのようなものは 「二次創作物」 と言うのだと思った。
それについて書かれていない場合は基本的に著作権に触れると考えたら良い。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/25 17:55

この辺が参考になるでしょう。


http://www.u-pat.com/body12.html

著作権法のみならず、場合によっては意匠法、商標法にも関わって来ますね。
要はダメですよってこと。

ただし、同人誌活動などはある程度黙認されているのが実情です。
(極端に売れたりイメージを損なわない限りほぼ放置)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

やはり、駄目なのですか。厳密には多くのHPが違法になるのですね。

お礼日時:2007/07/25 17:54

法律違反になります。

全くそっくりではなくても、少し似ていたりするだけでも法律違反になります。
ですが、あまりにも多いからめんどくさい&意外と宣伝になったりするので、特に言われないだけです。

それに反して、ディズニーやとっとこハム太郎やジャニーズなどは、著作権や肖像権に関してはかなりうるさいので、HPに掲載していると注意を受けます。
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この回答へのお礼

そうなのですか。
二次元サイト様って星の数ですが、いずれも厳密には著作権に問われてしまうのですね・・・

良く解りました。

お礼日時:2007/07/24 15:20

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