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1) ある会社に正社員で入りました。
しかし、私用でやめたいのですが、入ってまだ5ヶ月しかたっていません。
こういう状況でやめると、私に対して”法的”なペナルティはあるのでしょうか?

以前の会社では、確か誓約書に「1年でやめると研修費代を請求する」
みたいなのがあって、判を押した記憶があります。
実際に請求された人はいなかったようですが・・・

そういう誓約書の内容も会社によって様々だとは思いますが、
”法的”になにかあったら、困るな、大変だなと思いまして
質問しました。


2) また、『1年契約』という契約社員の場合はどうでしょうか?
”1年”と決められているのに、やめるとなると、これも“法的”に
なにかペナルティはあるのでしょうか?

どなたか教えてください。
お願いいたします。

A 回答 (3件)

 通常、契約は「契約自由の原則」により法に抵触(違反)しない限りにおいては双方合意していれば有効です。



 しかしながら、退職に関して法律は次の通り定めています。

 労働基準法第5条は強制労働を禁止しています。この趣旨からすれば労働者の退職は会社の承認によるところではありません。それでは会社の承認しない退職はいつ効力を発生するかですが、民法627条1項が「雇用契約の解約効力は申し入れより2週間経過後に発生する」としてます。

 つまり、万が一、会社が退職願いを受け入れなくても、労働者側にて当該契約は制限つき(2週間後)ながら解消できることとなります。
  
 相手(会社・所属上長)が退職を拒んだ場合でも2週間後に当該労働契約は解除(辞められる)となります。ひき止めが執拗だったり、「退職届」を受け取らなかったりする場合は内容証明郵便にて記録を残せば法的に有効です。実際はなるべく穏便にしましょう。次の転職を考えると退職届を叩きつけるような辞め方は、好ましくないです。

>以前の会社では、確か誓約書に「1年でやめると研修費代を請求する」
>みたいなのがあって、判を押した記憶があります。

 労基法16条【賠償予定の禁止】に抵触(違反)しています。当該誓約書のその部分は法的に無効です。

>2) また、『1年契約』という契約社員の場合はどうでしょうか?
>”1年”と決められているのに、やめるとなると、これも“法的”に
>なにかペナルティはあるのでしょうか?

 ありません。

  

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=332109, …
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この回答へのお礼

専門家の方からご回答いただけて、とても勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2003/12/13 13:32

なぜ辞めたいのか?理由はわかりませんけど会社を退職することに法的なペナルティは一切ありません。



1年契約での契約社員の場合は、必ず1年間働きます。という契約ではなく
1年間労働することができる。ということであって仮に会社側から次回の
契約はしません といわれれば1年で終わりなんです。
逆に1年以内に労働者側の理由により契約期間内であっても契約の解除
(退職)を申し出ることもできます。

なにかペナルティに随分と拘っておられるようですが、あなたの知り合いで
退職をめぐり会社からペナルティを科せられた方がいらっしゃるのですか?

法的な言い方をすれば・・・労働者は退職をしようとする日の14日前に
書面もしくは口頭で退職を申し出れば、いつでも退職できます。

ただし、違約金などは徴収されませんが、あなたが実際に会社に対して損害を
与えたのならば損害金は徴収されることはあります。

会社を退職するにあたりペナルティというのはないのですが、もし転職をするのなら、ハンディになるかもしれません。
面接時において面接担当者から好印象はもたれないでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2003/12/13 13:36

法的なペナルティはないと思いますが、たとえば会社に対する背任行為が原因で退職するのであれば別ですけれど。

背任行為とは備品を盗んだとか、意図的に損害をもたらしたとか。気になるのは契約書のことです。もしそのような契約にサインしていればその内容にそって内容の遵守しなければならないと思います。そもそもそのような契約があること自体不思議ですが、それは以前の会社らしいので今回の問題とは別ですよね。辞める原因が自分になければ、話し合いで進めるのがいいと思います。私の以前の勤め先にも勤務怠慢、突然の欠勤、そして長期無断欠勤の人がいました。会社としてはうっとうしいからさっさとやめてもらいたいと考えていた反面、経理を担当していたのでそのあたりの犯罪行為がなかったかどうか念入りに調査していました。一年契約の契約社員の場合、契約期間ないの内容の変更は事前の話し合いがひつようだと思います。会社の都合で契約を継続して行わないばあいなども再就職活動の準備期間として2-3ヶ月前に通知しないといけないです。
ご自身の都合で契約を更新しない場合は契約内容にそって事前に会社に通知しなければならないと思います。大体の場合会社も新しい人を採用する場合の準備・採用期間として1-2ヶ月必要と考えるのが妥当だと思います。

法的なペナルティーよりも五ヶ月しか続かなかったというご自身のキャリアを傷つれることのほうが深刻だと思います。キャリアにならないキャリアということになります、評価する会社とか世間によれば、厳しく言えばということですが。
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この回答へのお礼

>キャリアに傷がつく事の方が深刻
確かにそうですね。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2003/12/13 13:40

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