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バス釣りは許可された場所でないとダメなのでしょうか?
許可された池と許可されていない池の見分け方がわかりません・・・。
先日、何も看板が無い(禁止とかかれていない)池で釣りをしていると近所の方だと思うのですが「この池でのバス釣りは禁止」だと口頭で注意されました。
バス用の釣堀でもない限りバス釣りはできないのでしょうか?
ちなみにバス用の釣堀なんてあるのでしょうか?

A 回答 (5件)

非常に難しい問題となってきています。


公に許可された湖などもありますが、(河口湖など)野池規模では非常に難しいとされています。
そのような池の場合個人の所有物になったりまたは農家で所有している場合があります。
看板などで釣り禁止と記してあればもちろん釣りは行えませんが、その表示を行っている場合も多々ありますよね。
私もナビを頼り野池をさがしたりしていましたが、そのようなことが一度あったために確認がとれない池では釣りを控えたりまた近隣の人がいたら必ず挨拶しその池で釣りをしていいのか確認するようになりました。(田舎の場合ほとんどが家族のような関係なのでその池が誰の持ち物なのかなどすぐにわかることが多いです。)時にはもっと良い池を紹介してくれたりもします。

質問者さまのおっしゃる通り看板などが無い限り見分けはつきません。
そのような池では先行者がいたら話しかけたり、近くの人に話しかけたりして情報を聞いたが無難だと思います。
こちら側は遊びですが向こうは生活がかかった方もいらっしゃいますので。

もし公認のフィールドをお探しでしたら、書店やネットで検索することも可能だと思います。
といっても野池規模ではなく大きな湖や川などになってしまいます。野池は探す楽しみやパラダイスに巡り会ったりと楽しさも多いですが時には引くことも大事だと思いますよ。
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この回答へのお礼

回答が遅くなり申し訳ありませんでした。
わかりやすい回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/08 11:49

基本的に、日本の池はほぼ全て所有者(水利権者)がいます。



許可されている場所以外は禁止と考えた方が安全でしょう。バスに限らず、フナ釣り等も同様。農業用水用の池でも、副業として業者に貸し出して雑淡水魚を育てている(というか自然に育つのを収穫している)ことがおおいですよ。

地方自治体が所有しているような大きな内水面は、漁業組合が漁業権をもっていることがほとんどですし。
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この回答へのお礼

回答が遅くなり申し訳ありませんでした。
わかりやすい回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/08 11:50

知ってました?


公にブラックバスを釣ってよいですよと公認されているのは日本では神奈川県箱根の芦ノ湖と山梨県の河口湖だけなのです。
もちろん形骸化している概念なのですが、それ以外の水域にはブラックバスはいないことになっているのです。
関東の野池どころか、北海道にまでいるブラックバスの生態の実態がコレです。釣り人による違法放流がいかに日本の淡水生態系を狂わせているかの実例のひとつとされています。

なので釣っていいとか悪いとか以前に上記の2湖以外での釣りは全て違法行為の範疇なのです。
看板や、地元の人たちの許可はあくまで土地の所有者が勝手に許可しているというだけの意味で、そこのところをまず認識したほうが良いと思います。

いま土地の所有者が許可していたとしても、今後お上の指導が入れば簡単に釣り禁止になるわけですから逆に言えば違法行為だという自覚を持った上でどこで釣ったらよいかということを考えればよいのではないでしょうか?
そのお上の指導が厳しくならないように、持ち帰っての他水域での放流などはご法度ですし、出来ればリリースも良くないのかもしれません。
その辺の意識は釣り人は持っていくべきだと思いますね。

最後にバス釣りの釣堀は、私の知る限りでは埼玉に吉羽園というバス釣堀があります。調べてみてください。
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この回答へのお礼

回答が遅くなり申し訳ありませんでした。
わかりやすい回答ありがとうございました。

自分は福岡在住なので関東へ行く機会があれば立ち寄ってみたいと思います。

お礼日時:2007/12/08 11:50

どうも、釣りバカです。



#3さんが言っているのは『魚種認定』のことですね。これは飽くまで漁協などの水域管理者の規定で「ここにはバスがいると認めるから保護・繁殖します」とお上に通達する事なので釣りをしてよいかどうかは全く関係ありません。さらに外来種ナントカ法いわゆる害魚法(あまりに意味のない法律なので覚える気にもならん)は「水域からの持ち出し禁止」を規定しているので釣りそのものを禁止しているわけではありませんね。これは法整備の際「リリ禁にしようか?」と閣議で審議された事を耳にしたオッチョコチョイが「ホレ見ろ、リリースしちゃいけねえって国が決めたじゃねえか」と先走っただけで、実際には多くの団体が反対して可決前に条項から削除されたんですけどね。

という事で別に法的に「バス釣り禁止」と謳っているわけではないのですが、問題はサンバイザーに色メガネ(偏光グラスの事ね)を掛けた中途半端にチャラい奴等が騒ぐわ不法侵入するわとチンピラまがいの行為をやらかしてくれるからウルセエし釣り場が荒れるという事がカチンとくる、という住民感情にありまして…私もバス釣り愛好者なので『あんなチャラいガキ達と一緒にすんなよ』と“侵害”なんですが、#1/#2さんが指摘している通り野池は何かしらの目的を持った“私有地”なので所有者がNOと言ったらおとなしく撤収するしかありません。

そこでこれは一例として、野池を見つけたら竿を持たずゴミ袋を持ってプラクティス(下見)をブチかましてみたらどうでしょう?そうすれば近所の人に話しかけても嫌な顔されないし情報は得られるしうまくすればルアーを拾ったり…私、結構そこかしこでやってますが、うまい事所有者と話ができて「……ホントはダメなんだけど、ゴミ拾ってくれたから、特別だよ」とコソッと遊ばせてもらったりしています。だめだと言われてもお茶や缶コーヒーなんか貰って「あっざーっす!!(アンタッチャブル風)」なんて事も。
実際こううまくいく事ばかりではありませんが、少しでも偏見を拭い去る(バス釣る人間はチャラいアンポンタンばかりではない、と知ってもらう)のに少しは役立っている事でしょう。もし住民とかち合っても文句だけは言われませんしね。

バスの釣堀ですが、埼玉県の吉羽園をはじめ東京・赤坂の弁慶橋や宮城県古川市(名前は忘れた)等にバスの釣堀はありましたが…吉羽園はともかくあとの所は今はどうなっているか、不明です。なにしろいわゆる害魚法のおかげでバスの持ち出しは禁止になって放流用バスが確保できなくなっていますから。
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この回答へのお礼

回答が遅くなり申し訳ありませんでした。
わかりやすい回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/08 11:51

>#3さんが言っているのは『魚種認定』のことですね。

これは飽くまで漁協などの水域管理者の規定で「ここにはバスがいると認めるから保護・繁殖します」とお上に通達する事なので釣りをしてよいかどうかは全く関係ありません。

そうなんですか?
「魚種認定」には確かに釣りをしてはいけないとは謳っていませんが、広い意味で言ったら釣りなどのニーズを開拓する事にもネガティブなニュアンスがあると思うのですが・・・。

たとえば芦ノ湖や河口湖だけで放流、繁殖が許可された魚がピラニアだったらどうなります?(そんなことあり得ませんが、あくまで例えしてですよ)

あんなもの他水域で放流したらそこに住む生物がどうなるか、ブラックバスではピンと来なくてもピラニアならばその危険性がわかるでしょう。

魚種認定と言う規定にはそのへんのニュアンスがあると私は感じています。

まあ、本筋と外れた話になってますがご容赦ください。
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この回答へのお礼

回答が遅くなり申し訳ありませんでした。
わかりやすい回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/08 11:51

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