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似たような質問はないか検索しましたが、確認出来なかったのでご質問させてください。

私はこれから作曲を始めようと考えている素人なのですが、作曲に限っ
たことではありませんが『音楽界の著作権』について幾つかお聞きした
いことがあります。
まず、作曲者(バッハやモーツァルトなどの昔の)が亡くなって年月が
経てばその曲の著作権は消え、後の人が使用出来るということですが、
伴奏で使用する時どのくらいまでが許容範囲なのでしょうか?
よく購入したCDを聴いて「あ、これは●●の△△を使用している」と
分かってしまう方が居ますが、やはり精通している方にはすぐに分かる
ものなのでしょうか…?

もう一つ質問させてください。
MIDI制作についてなのですが、初心者でも分かりやすい出来れば楽
譜式のFinale NotePadのようなMIDI作成フリーソフトはないでしょうか?

ご回答お待ちしております。

A 回答 (2件)

著作権は作者の死後50年経過で消滅します。


他者による編曲などの手が加えられていなければ,
バッハやモーツァルトの場合は著作権は問題ないですが,
それをもとに作曲する人のオリジナリティの方が問題かと思います。
原曲とは違った味を出さなければなりません。
原曲をそのまま聴く方がいい…では値打ちがありませんからね。


過去にもクラシック曲を元に編曲したものでヒットしたものが
いくつかあります。次のものは成功例といえるかと思います。

◇ラヴァーズ・コンチェルト
バッハのト長調のメヌエットとして知られる曲ですが,
その後の研究でクリスティアン・ペツォールトの作品ということに
なりました。原曲は3拍子ですが,4拍子に編曲されています。

◇悲しみのシンフォニー
モーツァルトの交響曲第40番
http://kubo-g.cocolog-nifty.com/kokugo/2006/02/p …

◇ジュピター
最近,平原綾香の歌でヒットしました。原曲はホルストの惑星より。
原作者のホルストは,曲の一部でも他者が手を加えることを禁止して
いましたので,もう少し古い話になりますが,冨田勲がシンセサイザーで
編曲したときに話題になりました。
下記の「著作権について」のところに平原綾香のことが書かれています。
http://ja.wikipedia.org/wiki/Jupiter_(%E5%B9%B3% …

エレキ・ギターが流行った頃にはベートーヴェンの運命もありました。
他にも例はいくつかあると思います。

>「あ、これは●●の△△を使用している」と分かってしまう方が居ますが、
>やはり精通している方にはすぐに分かるものなのでしょうか…?
すぐに分かっても,原曲とは違った味を出せていればいいと思います。

その他,コード進行を借りた例では,パッフェルベルのカノンが有名です。

Finale Note Pad は無料試用版しか知りませんが,同じように音符で入力するものでは
ミュージックプロは使ったことがあります。Midi 形式で保存できます。
http://www.musicalplan.com/products.html
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他人の作品に自分の作品を乗っけるというアイデアを出したのは、フランスのグノー1818年(生)です。

J.S.バッハ1750年(没)の鍵盤音楽を伴奏に使い、歌詞は賛美歌みたいなのを使い、自分は旋律の作曲だけで大ヒットという超省エネ作品でした。
グノー作曲「アベマリア」
http://1yoshi.zero-city.com/html/avemaria.htm


今の日本では、作者の死後50年を経たものは、パブリックドメイン(PD=著作権消滅作品)という事になっていますので、PDなら誰でも許可なく自由に使えます。
PDになっていないものは、著作権で保護されています。
JASRAC PARK
http://www.jasrac.or.jp/park/
著作権法の中に、著作者人格権というのがあって、更にそのなかに同一性保持権というのがあります。
http://www.jasrac.or.jp/park/whats/whats_2.html
たとえ、著作物の使用料をキチンと払って頂いても、勝手に形を変えてもらっては困る、というものです。最近では森進一の「おふくろさん」問題がありました。
http://blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo/2007/02/post …
現役著作物を伴奏に使うのは、正規ルートでは、もとの作者がたいていNGを言うので、許可なくやることになります。最近ではそういう組み合わせの音楽がひとつのジャンルを形成しつつあります。それが、引用なのか盗用なのか、新たな芸術作品の創作なのか、というような裁判は、個々の作品について、しょっちゅうやっています。
著作権侵害は被害をこうむる被害者本人(または代理人)でないと訴えることは出来ないこともあり、なかなか判例相場が確定しません。
他人の既存の曲をベースにして新たな楽曲を創造することが、著作権の侵害にあたるのか、あるいは、新たな著作物創作の一手法として認められるのかはまだ判りません。
現状では、NGの声が大きいです。絵画や写真の世界では、他人の既存の作品に加筆したパロディ作品でも市民権を得られる傾向が強いです。

以下は比較的最近(と言っても大半50年以上前)のポップス曲でPDとなった楽曲のリストです。
http://www.pdinfo.com/list.htm
これらを伴奏に使ったり、相互に、あるいは自作とコラボさせることは自由ですが、Ano.1さんの回答どおり、結果として出来上がったものに新たな価値が感じられないのであれば、原作品への冒涜だけ終わってしまいます。もしチャレンジされるのなら面白い作品が出来ることを期待いたします。
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